退職勧奨と退職勧告
退職勧奨と退職勧告、何が違うのでしょうか?
今日は、そんな質問があったのでこのことについて書いてみます。
退職勧奨と退職勧告は同じ意味です
結論からいいますと退職勧奨と退職勧告と同じ意味です。
言い方が違うので、違うかと思っている方も多いようですが、同じ意味です。
どちらも会社からの「会社を辞めてもらえないか?」というお願いです。
従う必要はありません
会社から呼び出されて何か言われると業務命令のように思う人も多いでしょう。
退職勧奨(退職勧告)をされると、従わないといけないと感じる人も多いですが、従う必要はありません。
会社からの「お願い」ですから、従わないといけない訳ではありません。
だから、辞めたくない場合は、断れば良いのです。
しかし、断ったら断ったで、会社や上司から、嫌がらせなどを受ける場合もあります。
また、会社に居づらくなったという方の方が多いようです。
従う必要はありませんが・・・
先程も書きましたが、退職勧奨(退職勧告)に従う必要はありません。
しかし、最近は、経営者も色々と対策を考えていますから、断り続けるのも難しい状況になっています。
例えば…
「退職勧奨(退職勧告)に従うと早期退職者制度の適用となり、退職金が優遇されます。しかし、◯月◯日までに結論を出さないと解雇となります。」
「退職勧奨(退職勧告)に従うと会社都合として扱うので、3ヶ月の待機期間なしですぐに失業給付金がもらえます。」
というような労働者にとって有利だと思えるようなことを言って、退職するように話を進めてきます。
それでも従う必要はありませんが、「納得のいく内容だった」、「次の就職先が決まった」など、辞めても良いと思えるのであれば、辞めても問題ありません。
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退職届は書かないようにしましょう
ただ、会社が提示した条件に納得して退職することになったとしても退職届は必要ありません。
退職勧奨(退職勧告)によって、辞めることに合意した場合、退職勧奨合意書などの「合意書」を作成し、その合意書に退職に関する条件などを記載し、後々揉め事にならないようにするのが一般的なやり方です。
「退職勧奨合意書」を作成してもらえば良い訳ですから、退職届は必要ありません。
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退職勧奨と退職届
退職届の撤回は難しい
退職届を会社に提出してしまうと「自己都合退職」とみなされてしまいます。
退職勧奨(退職勧告)で会社を辞めた場合の雇用保険は「会社都合」となります。
「会社都合」となると「特定受給資格者」と認定されて、原則として3ヶ月の失業手当の給付制限がなくなりますし、給付期間も長くなります。
失業保険の給付が労働者にとって有利な条件になります。
しかし、一旦、退職届を出して「自己都合退職」とみなされしまうと撤回するのは困難です。
なので、退職勧奨で辞めた場合、退職届を出さないように気を付けましょう。
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退職届の撤回について
録音しておいた方が良いでしょう
退職勧奨(退職勧告)された場合、後から揉める可能性も考えられますので、録音しておいた方が良いでしょう。
私も会社から呼ばれて話をされる際は、常に録音していました。
今は、便利なICレコーダーがたくさん発売されていますので、ポケットに入れておき、何かあったらすぐに録音スイッチを入れることが出来るように練習しておくことをお勧めします。
あまり余計なことは話さずに会社からの条件だけを聞くようにしましょう。
焦って、その場で答えを出さないようにしましょう。
条件をよく聞いて、時間をかけて考えるようにしましょう。
また、録音しておけば、相談に行く際にも役に立ちます。
もっと知りたい方は、こちらの記事
退職勧奨について、色々と知りたい方は、こちらの記事にまとめてありますので、ご覧ください。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。