退職勧奨同意書
退職勧奨をされた際に会社から「退職勧奨同意書」を書くように言われる場合があります。
では、「退職勧奨同意書」とは、どのようなものでしょうか?
早速、「退職勧奨同意書」を見てみましょう。
会社によって、書式は違うかと思いますが、だいたいこのような書式が多いようです。
退職勧奨同意書
平成 年 月 日
株式会社 ◯ ◯ ◯ ◯
氏名 印
私は、この度平成◯◯年◯◯月◯◯日に申し渡された退職勧奨に同意し、平成◯◯年◯◯月◯◯日付で同意退職いたします。
なお、私と貴社との間には何らの紛争・債権債務がないことを確認いたします。
以上
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会社としては、後から揉めることになっても嫌ですし、揉めた場合のリスクを考えて、この様な書式の書類を作成します。
そして、労働者にサインをするように求めます。
会社は、「退職勧奨同意書」にサインして貰う事で後々のトラブルなども未然に防ぐことができると考えています。
ブラック企業では、「従わないと解雇にする」などと脅して、無理矢理に書かされる場合があります。
しかし、書いてしまうと撤回することは容易ではないですので、同意するつもりがないなら、絶対に「退職勧奨合意書」にサインしてはいけません。
退職勧奨に従う必要はありません
退職勧奨は、従わないといけない訳ではありません。
ですから、辞めるつもりがないのであれば、「辞めるつもりはありません」としっかりと言うべきです。
労働者は業務命令に従わないといけませんが、退職勧奨は業務命令ではありません。
ですから、納得もいかないのに「退職勧奨同意書」にもサインをしてはいけません。
同意したことになりますからね。
すぐに答えを出さないようにしましょう
会社から提示された退職勧奨の条件が納得のいくものであれば、問題無いですが、納得がいかない場合は従わないようにしましょう。
どうしても断りづらい場合やすぐに判断が出来ない場合は、すぐに答えを出さないで「考えさせえて下さい」と言って、家に持ち帰るようにしましょう。
退職届は必要ありません
会社が提示した条件に同意した場合に「退職届」を出すように言われたとしても「退職届」は必要ありません。
「退職勧奨同意書」があれば、退職勧奨に同意したことになります。
「退職届」は、労働者から労働契約を解除する意思表示となりますので、「退職届」を出すことにより、離職理由を「自己都合」にされてしまう場合があります。
「自己都合」となると失業保険の給付制限が付き、もらえる時期が3ヶ月も後になりますので気を付けて下さい。
こちらの記事で詳しく書いていますのでご覧下さい。
退職勧奨は、自己都合? 会社都合?
離職票の退職勧奨の扱いについて知っておきましょう。
退職勧奨を断った結果、嫌がらせをされる場合がある…
職勧奨をされて断ったがその後、しつこく退職勧奨をされることもあります。
また、辞めさせるために嫌がらせをしてくる場合があります。
そういった行為をされる場合は、きちんと対応していかないといけません。
こちらの記事でそのことを書いていますので、興味がある方はご覧下さい。
パワハラ、嫌がらせに対抗するためには…
会社や上司のパワハラ・嫌がらせに対抗するための手段を紹介しています。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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「退職勧奨同意書」と似た書式として、「退職勧奨通知書」という書式もあります。
「退職勧奨通知書」に関しては、こちら → 「退職勧奨通知書」