退職勧奨と退職届
会社があなたに対して退職勧奨を行ない、退職届を書くように言ってきたとしても辞めることに納得していないのであれば、退職届を書いてはいけません。
退職勧奨された際、パニックになり、あまり考えずに会社に言われるまま退職届を書いてしまい後から後悔するという話があるのですが、退職届を出してしまったら、撤回するのも難しいし、不利になってしまいますので退職届は絶対に書かないようにしましょう。
退職届を強要されたとしても辞めたくないのであれば、断りましょう。
※退職届の見本 (辞めたくないのであれば、こんなの書いてはいけませんよ!)
退職勧奨の際、退職届は必要なのか?
まず、退職勧奨をされた際に退職届が必要かどうかという話なのですが、そのことについて考えてみましょう。
退職届は、労働者の方から辞める場合に出すものです。
そして、退職勧奨というのは会社からの「辞めてくれないか?」というお願いなのです。
会社から退職のお願いがあり、条件が良かったら辞めても良いと思うこともあるでしょう。
例えば、「一定の解決金を支払ってもらえる」、「退職金の上乗せがある」などの条件に対して、労働者も納得したのであれば辞めても問題はありません。
退職勧奨によって、辞めることに合意した場合、退職勧奨合意書などの「合意書」を作成し、その合意書に退職に関する条件などを記載し、後々揉め事にならないようにするのが一般的なやり方です。
その退職勧奨合意書があれば良い訳ですから、退職届が必要というのはおかしいですよね。
合意して辞める場合は、きちんと退職合意書を作成してもらいましょう。
なぜ、退職届を欲しがるのか?
例えば、会社としては、「辞めてもらえないか?」と話をして、すんなり退職届を書いてくれたら一番ラクな訳です。
それにすんなり辞めてくれたら、一番安上がりです。
また、退職勧奨のことについて、何も知らない労働者だと、「クビになってしまった…」と思い焦ってしまい、その上で「会社に逆らえないし…」と思って、すんなりと退職届を書いてしまいます。
残念ながら、こういったケースは少なくありません。
断れない人っていますからね…。
後から「なんかおかしい…」と思っても遅いのです。
だから、辞めるつもりがないのであれば、きっぱりと断りましょう。
すんなりと退職届を書いてしまうとただ会社を喜ばすだけになります。
自己都合にされる可能性もあります
また、退職勧奨の場合は、離職理由は、「会社都合」と同じ扱いになるのですが、会社に退職届を出してしまうと「自己都合」にされてしまう可能性があります。
会社を辞めた後、失業保険(雇用保険の基本手当)をもらいながら、次の仕事を探していくことになるかと思いますが、「会社都合」と「自己都合」では失業保険(雇用保険の基本手当)が支給される時期が大きく変わってきます。
自己都合の場合、7日間の待機期間の後、3ヵ月の給付制限があります。
しかし、会社都合の場合、3ヵ月の給付制限がありませんので、すぐに失業保険をもらうことが出来ます。
こういった事情もありますので、退職届は書かないようにしましょう。
戦う際にも不利になります
会社と戦うとなった場合、退職届を出したということが不利になります。
会社から退職勧奨をされた結果、退職届を出してしまい、後から「やっぱり納得がいないい」ということで会社と戦うことを決めたとしても退職届を出したことが不利に働きます。
退職勧奨をされ、断った場合、「解雇にされるかもしれないと思って退職届を書いた」というようなケースや「脅かされて無理矢理に退職届を書かされた」という場合、後から撤回することが出来ない訳ではありませんが、難しいといえます。
退職届を出してしまっていたら、会社は「労働者が自主的に書いた」と主張してくるでしょう。
それを「解雇をほのめかされた」、「脅かされた」ということを証明しないといけませんので撤回するのは難しいのです。
ICレコーダーなどで録音していれば良いですが、そういったものが無ければ難しいでしょうね。
こういった事情もあり、退職届は絶対に出さないようにしましょう。
こちらの記事でも退職届の撤回について書いていますのでご覧下さい。
出してしまった退職届は撤回できるのか?
きっぱりと断りましょう
退職勧奨をされて、辞めるつもりがないのであれば、きっぱりと断りましょう。
断りづらかった場合、すぐに答えを出さないようにしましょう。
会社は、決断を迫ってくるかもしれませんが、「考えさせて下さい」、「家族と相談させて下さい」、「専門家に相談したいので」などの言葉ですぐに答えを出さないで答えを持ち帰るようにしましょう。
専門家に相談しましょう
このように精神的に追い詰められた場合、悩んでいても解決しません。
専門家に相談しましょう。
いくつか相談することが出来る場所を紹介しますね。
■総合労働相談コーナー
労働問題に対して、身近に相談することが出来る場所として、労働基準監督署などにある「総合労働相談コーナー」があります。
無料で相談に乗ってくれますので、気軽に相談することが出来ます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
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無料で相談することが出来るので活用しましょう
■労働組合
労働組合は、労働者の味方です。
会社に労働組合がない場合は、一人でも加入することが出来る外部の労働組合があります。
無料で相談することが出来ます。
労働組合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
労働組合
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■弁護士さんに相談する
知り合いの弁護士さんがいたら良いですが、居ない場合、探すのも大変です。
弁護士さんといっても得意分野があります。
戦いに勝つためには、労働問題を専門に扱っている弁護士さんが良い訳です。
こちらのサイトでは、あなたの悩みにあった弁護士さんを紹介してくれます。
無料で紹介してくれますので便利ですよ。
詳しくは、こちらをご覧ください。
弁護士さんを紹介してもらう
金太郎は、こちらのサイトで紹介してもらいました。
日本には、「会社から必要とされてないのであれば、潔く自ら辞めた方が良い」という概念があります。
私も知り合いにそのように言われたことがあります。
そんな概念に従って、退職届を出して辞めたところで誰もあなたのことは助けてくれません。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
【次回】
今回の話で離職理由としての「自己都合」と「会社都合」の話をしました。
会社を辞める際にもらう離職票に離職理由が書いてあるのですが、「自己都合」と「会社都合」だと辞めたあとの生活の大きな差が出てきます。
実際にどういった違いがあるのか、書いてみました。
>次 (退職勧奨は、自己都合? 会社都合?)