ロックアウト型退職勧奨とは…
退職勧奨にも色んな方法があるようですが、今回はロックアウト型退職勧奨をご紹介します。
私も私自身がされた訳ではありませんが、こんなことされたら困ってしまいますね。
最近、増えているようです
辞めて欲しいと思っている労働者に対する対応として、ロックアウト型退職勧奨というやり方をする会社が増えているようです。
まず、会社は、辞めて欲しい労働者に対して、退職勧奨を行ないます。
退職勧奨に応じない場合は、解雇ということが考えられます。
しかし、解雇となると労働者とトラブルに可能性が高いので、解雇はなかなか実行しません。
最近は、解雇についての難しさを認識している会社も多いですからね。
経営が悪化した場合などは、整理解雇なども考えれられますが、整理解雇も条件がなかなか厳しいですから、よっぽどでないと行われません。
そこで退職勧奨となるのですが、応じなかった場合、ロックアウト型退職勧奨が行われます。
まず退職勧奨をする
「辞めてもらいたい」という具合に話をして、会社が労働者に退職勧奨をします。
しかし、労働者がこれを受け入れなかった場合、会社は即時に労働者に自宅待機を命じ、会社に来れないようにします。
同時にその労働者が使用していた会社の備品なども取り上げ、私物などは自宅に郵送します。
自宅待機の間も給与も普通どおりに支払います。
給与さえ支払えば会社は労働者に仕事をさせなくてもかまいません。
労働者が仕事をする権利を主張しても裁判所はそれを認めない判例が出ていますので、このようなやり方が行われています。
退職時期によって、別の条件提示をする
会社は、労働者に「1ヶ月以内に退職すれば退職金を全額保証する。しかし、1ヵ月を過ぎて退職するなら、退職金は50%減額する。」などの退職した場合の退職時期別の条件提示を行ない心理的なプレッシャーを与えていきます。
自宅待機を命じられた労働者は、会社の状況を知りたくても知ることが出来ません。
また、周囲から冷たい目を向けられることで精神的に追い詰められていきます。
労働者は色々と考えますが退職までに時間をかければかけるほど退職条件が悪くなるので、辞めることを考えます。
結局、その状況に耐えられなくなって、ほとんどの労働者が辞めてしまいます。
様々な企業で採用されている
この方法は、外資系企業でリーマンショック後に多く採用されていましたが、最近では中小企業でも多く採用されています。
ロックアウト型退職勧奨の結果として、対象となった労働者のほとんどの方が退職しています。
「すくらむ」という国家公務員一般労働組合(国公一般)のサイトで見たのですが、
「ある日、突然、退職勧奨をされ、それを拒否すると自宅待機を命じられました。翌日、会社に行くと入り口で今までいなかった警備員が立っていて、社員カードの提示を求められて会社に入れなかった。今まで社員カードなんて無かったんです。」
という中小企業での実例が載っていました。
このサイトには、他にも興味深い内容が記載されていましたので興味がある方はご覧ください。
どうすれば良いのか?
こんな目に合った場合、どうすれば良いのでしょうか?
かなり強烈なやり方ですよね。
私自身、実際にされた訳ではありませんが、こんなことされたら困ってしまいますね。
本当に辛い思いをするかと思います。
まずは、以前、記事にしましたが、ICレコーダーなどを活用して、なるべく証拠になるものを残しておきましょう。
私は弁護士さんに依頼しました
私自身、ロックアウト型退職勧奨ではありませんが、退職勧奨をされてから、専門家に頼んだほうが良いかと考えて、弁護士さんに依頼しました。
弁護士さんに依頼すると費用がかかるのですが、私はその費用以上の金額になると判断して依頼しました。
法律的なことで細かい話になると判断が難しいですし、人生の大きな決断になる訳ですから、後から後悔するようなことはしたくありません。
私自身は、弁護士さんに依頼して良かったと思っています。
あなたが会社ととことん戦おうと思っているなら、弁護士さんに依頼することをお勧めします。
費用はかかりますが、内容によっては、充分に元が取れます。
過去の記事にも書きましたが、在職中であれば、戦うための準備を入念に行なっていれば、勝てる可能性も高まります。
弁護士さんに依頼する場合であれば、労働問題に詳しい弁護士さんにお願いすることをお勧めします。
弁護士さんの知り合いがいるんであれば、手遅れになる前になるべく早めに相談に行くようにしましょう。
以下の記事は、私が弁護士事務所に相談に行ったときのことを書いています。
弁護士事務所に相談にいくときにした3つのこと
弁護士事務所に行くときには準備していった方が良いです。
参考になれば幸いです。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。