群馬大の不当解雇認める パワハラで懲戒、前橋地裁
当ブログで何回か取り上げたことがある群馬大学のパワハラのニュースの続きが出ていました。
【当ブログの過去記事】
パワハラというのは、された側の受け取り方によりますから難しいですよね。
早速、記事を見てみましょう!
群馬大の不当解雇認める パワハラで懲戒、前橋地裁
部下へのパワーハラスメントなどを理由に、群馬大を懲戒解雇された大学院医学系研究科の元教授の男性が、解雇は不当として同大に地位確認と未払い賃金などを求めた訴訟の判決で、前橋地裁(塩田直也裁判長)は4日、解雇を無効と判断、群馬大側に、賃金の一部や慰謝料の支払いを命じた。
塩田裁判長は、懲戒解雇は適切ではなく「無効であるといわざるをえない」と指摘する一方、「ハラスメントを行っている」とし、懲戒解雇に至る手続きの違法性は「高いとはいえず、精神的損害は未払い金の支払いなどによって一定程度回復する」とした。
群馬大は男性が研究室職員に退職を強要するなどのパワハラをしたとして論旨勧告を決め、平成26年11月20日、勧告に応じなかったため懲戒解雇とした。
男性側の徳住堅治弁護士は「妥当な判決」とし、群馬大は「主張が認められず残念だ」とコメントした。
いかがでしたか?
パワハラがあったかどうかも問題なんでしょうけど、裁判では解雇が不当か正当かが争われたように感じますね。
大学側はもっと教授との話し合いの場を設けるべきだったでしょうし、段階を踏んで注意していかないといけなかったのでしょう。
確かにいきなり懲戒解雇というのは問題があるように思います。
ただ、解雇に至る手続きの違法性は高くないとのことですから、それなりの手は尽くしていたのかもしれませんね。
本当に難しい問題だと思います。
一番の被害者は、パワハラの被害で精神障害となった5人の方たちだと思います。
使用者である大学側の責任もあるように思います。
適切な対応が出来ていれば、変わっていたのかもしれませんね。
今後、大学内でパワハラがあった際、適切な対応が出来るよう検討していってもらいたいと思います。
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少しでも悩んでいる人の役に立てれば幸いです。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。