解雇理由証明書
解雇された場合、どんな理由で解雇されたのかをはっきりさせるために会社に「解雇理由証明書」を出してもらいましょう。
解雇予告された労働者は、退職の日までに使用者に解雇の理由を記した証明書を請求することができ、請求を受けた使用者は遅滞なく交付しなければなりません。
解雇理由の証明書には、就業規則のどの条項に該当するとして解雇を行なうのか、どのような事実関係が就業規則のどの条項に該当するのか、きちんと記載してもらいましょう。
労働基準法 第22条第2項
労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
解雇理由証明書をもらう
解雇理由証明書は、必ずもらうようにしましょう。
解雇理由証明書をもらうことは、2つの理由があります。
1つめの理由
まず1つ目の理由は、会社を離職した理由が「解雇」であることを証明するためです。
会社を離職する場合は離職票を会社から受け取り、失業給付金の手続きなどを行います。
その際、離職票に明記される離職理由が、「解雇」であれば、「会社都合」になります。
「自己都合退職」とされてしまうと、失業給付金の受給金額に大きな差が生じてきます。
解雇された場合、特定受給資格者となり優遇されます。
本来なら解雇、つまり会社都合による離職であるものを、会社が恣意的に事実を曲げ、労働者都合による退職とするケースがしばしばあるようです。
会社から「辞めて下さい。」と言われた場合は解雇扱いになりますので、口頭だけのやり取りは避け、必ず書面での通知を請求しましょう。
会社が恣意的に事実を曲げる必要性がなぜあるのかというと、1つは体裁のためですが、もう1つ重要な点として助成金があげられます。
ある特定の条件を満たした人材を採用すると、会社には国から助成金が支払われるという制度があります。
しかしこの制度を利用する為には、過去6ヶ月間に解雇者を出していない等の条件が必要となります。
助成金の金額が大きいだけに、会社によっては解雇者は絶対に出したくない訳です。
2つ目の理由
そして2つ目の理由は、解雇理由を明確にするためです。
解雇理由証明書は、就業規則や労働協約などに明記されている解雇事由に則った解雇であるのかを判断する重要な証拠となります。
解雇理由証明書を受け取って、その解雇理由に納得ができない場合、訴訟を起こすことになる可能性もあります。
そういった場合は、解雇通知書はとても大切な証拠書類の1つとなります。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
【次回】
解雇を伝えられたら、忘れずに「解雇理由証明書」をもらうようにしましょうね。
解雇される際に「あなたの起こしたミスが理由であなたが悪いからだ」ということを会社から言われることがあります。
ミスといってもどれくらいのミスだと解雇が有効になるのか、次回の記事では見ていきます。
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