諭旨解雇
今回は、諭旨解雇について紹介します。
諭旨解雇(ゆしかいこ)
解雇には懲戒解雇 普通解雇 整理解雇等の区別があるが、懲戒解雇が最大の懲戒処分であるのに対し、それよりも若干処分を軽くしたものが諭旨解雇である。
諭旨解雇の法律上の定義はない。
通常、懲戒解雇が即日、予告手当無し、退職金不支給に対し、若干緩やかな条件となる。
いわゆる労基署の認定する懲戒解雇(懲戒解雇も法律上の定義がないため、労基署の認定がいるかどうかははっきり決まらない)ではないために、労基法上の解雇予告などの規制は適用される可能性が高い。
つまり…
「諭旨」とは、趣旨や理由をさとし告げるという意味ですが、諭旨解雇とは、労働者の責により生じた業務上の支障や損害について、「懲戒」つまり一方的に制裁を受けるのではなく、会社と労働者の間でじっくり話し合い、両者納得の上で解雇を受け入れるという意味になります。
懲戒解雇の場合は、退職金はおろか、30日前の解雇予告もなければ解雇予告手当も支払われない可能性がありますが、諭旨解雇であれば、労働者側に非があったにせよ、それまでの在籍期間、実績、会社への貢献度などから懲戒処分を免れ、退職金の受給も期待できます。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
【次回】
4種類の解雇を紹介しました。
次回は、解雇される際のルールをご紹介します。
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