傷病手当金と傷病手当は違うって知ってますか?
傷病手当金と傷病手当は違うんです!
当ブログでは、同じ意味として傷病手当金と傷病手当という言葉を使っていました。
私自身が傷病手当金と傷病手当という言葉の意味を詳しく知らなかったのが原因です。
当ブログでもこれまで統一されていないと思います。
しかし、傷病手当金と傷病手当は違うのです…。
きっかけは、当ブログの掲示板でのことでした。
掲示板に書き込みして下さっているYUさんという方に傷病手当金と傷病手当のことを教えてもらいました。
ちょっと説明させてもらいます。
傷病手当金
私傷病で4日以上休職することになった場合に社会保険から給付される手当のことを傷病手当金といいます。
この傷病手当金に関しては、ほとんどの方がご存知だと思います。
私も傷病手当金に関しては、休職期間中に受給していましたので知っていました。
傷病手当
失業して失業保険の受給資格者となった人が傷病で就職活動が出来なくなった場合に失業保険から給付される手当のことを傷病手当といいます。
離職後にハローワークで手続きを行なった後の傷病が傷病手当の対象です。
ただし、15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができない場合となります。
こういった手当があること自体を私は知りませんでした。
少し調べてみましたのでご紹介しますね。
基本的には、失業保険と同じ内容となります。
◆申請方法
傷病手当支給申請書の医師記載欄に担当医に記載してもらいハローワークに提出します。
◆給付日数
失業保険の支給期間と同じ期間となります。
すでに支給された失業保険があればその日数は差し引かれます。
◆支給額
失業保険の基本日額と同じ金額が支給されます。
だいたいこのような感じになっています。
支給日数や支給額などを知りたい方は、こちらの過去記事をご覧下さい。
失業保険の申請方法
申請方法のほかに支給日数や支給額なども紹介しています。
まとめ
私自身も勉強になりました。
失業保険(雇用保険)に傷病手当があるということを全く知りませんでした。
就職活動中に具合が悪くなったり怪我をすることもあるかもしれませんからね。
知っておいて損はありません。
もっと詳しく知りたい方は、ハローワークインターネットサービス【傷病手当について】をご覧ください。
今回は、ここまでです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。