失業保険の申請方法
会社を辞めた場合、雇用保険の基本手当をもらうことが出来ます。
いわゆる失業保険といわれるものですね。
私も会社から、いつ解雇されるかわかりませんし、失業保険のお世話になることもあるかと思っていますので調べてみました。
私自身、いつ解雇されるかわらならい様な状況ですので、失業保険も視野に入れて動いています。
解雇されてしまった場合、次の仕事も決まっていませんし、生活費の面で考えてもかなり困っていまします。
解雇されないのが一番でしょうが、会社側が何をしてくるかわかりません。
しかし、失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうことによって、安心して今後のことを考えることが出来ます。
あなたが会社とのトラブルで悩んでいるのでしたら、失業保険(雇用保険の基本手当)のことも知っておいて損はないと思います。
それに解雇などの「会社都合」で辞めることになった場合、特定受給資格者となり、優遇措置がありますので知っておきましょう。
■特定受給資格者については、こちらの記事をご覧下さい。
退職勧奨と失業保険
退職勧奨で退職した場合の失業保険のことを紹介しています。
色々と調べてみましたので、参考にしてもらえればと思います。
雇用保険の基本手当とは・・・?
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職した場合、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されます。
雇用保険の基本手当が支給されるためにはどうすれば良いのでしょうか?
順番に見てみましょう!
1.失業したがすぐに働ける場合
すぐに働ける場合は、あなたの住所を管轄するハローワークに必要な書類を持参して手続きを行ないます。
必要な書類は以下のようになっています。
必 要 な 書 類
- 離職票-1
- 離職票-2
- 最近の写真2枚
- 運転免許証または写真付き住民基本台帳カード
- ご自身名義の通帳
上記の5点を持って、あなたの管轄のハローワークに行って手続きを行ないます。
2.病気や怪我、妊娠などですぐに働けない方
病気や怪我、妊娠・出産・育児、病人の看護などですぐに働けない方は、「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることが出来ません。
働ける状態になるまで雇用保険の受給資格を保留する受給期間延長の手続きをすることで失業の状態になるまで受給期間を延長することが出来ます。
例えば、病気が原因で退職した場合、治るまでは傷病手当金を受給し、治ってから雇用保険の基本手当をもらいながら職探しをすることが出来ます。
安心して、療養することが出来ますね。
しかし、受給期間延長の手続きをしてなければ、雇用保険の基本手当がもらえなくなりますので、必ず申請するようにしましょう。
■詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
離職したが働けない場合
病気や妊娠で働けない場合の失業保険の手続きを紹介します。
受給資格 給付を受ける資格
雇用保険の基本手当は、受給資格を満たしていないともらえません。
受給資格を満たす条件は、年齢によっても違いますし、離職理由によっても違います。
離職理由が自己都合と会社都合でも条件が違ってきます。
あなたがきちんと受給資格があるか確認しておきましょう。
◆65歳未満で離職された方
離職前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が12ヵ月以上あること。
しかし、倒産や解雇など、会社都合で離職した場合は、離職前1年間に雇用保険の被保険者であった機関のうち11日以上働いた完全な月が6ヵ月以上あれば、受給資格を満たします。
◆65歳以上で離職された方
離職前1年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が6ヵ月以上あること。
あなたの給付日数は・・・? 所定給付日数
雇用保険の基本手当は、雇用保険をかけていた期間で違ってきます。
給料をもらうときに雇用保険が天引きされているかと思いますが、その雇用保険を支払っていた期間で給付される日数が変わってきます。
あなたは、何日くらいもらえるのでしょうか?
以下の表を参考にして下さい。
65歳未満で離職された方(4週間毎に支給)
それぞれ被保険者であった期間によって、給付される日数が変わってきます。
自己都合で辞めた場合より、倒産や解雇などの会社都合の方が優遇されています。
最大で180日も変わってきます。
65歳以上で離職された方(一括支給)
65歳以上で離職した方は、一括で支給されます。
このように会社都合で辞めた場合は、給付日数が変わってきます。
先程も書きましたが、最大で180日も変わってきます。
180日も変わると1日の給付額が5,000円だったとしても、90万円も変わってくることになります。
会社は、会社都合だったとしても自己都合と書いてくることがあります。
それだけで、あなたのもらえる金額が90万円も変わってくることになります。
そうならないためにも離職票はきちんと確認しておきましょう!
こちらの記事で詳しく書いていますのでご覧ください。
退職勧奨は、会社都合?、自己都合?
自己都合と会社都合の違いを説明しています。
◆1日分の給付額(基本手当日額)
雇用保険の基本手当とは、いったいいくらもらえるのでしょうか?
1日あたりの給付額が以下の表に記載されていますので、チェックしておきましょう。
離職前にもらっていた賃金によって、給付される金額が変わってきます。給料が多かった人ほど、多くもらえる仕組みになっています。
上限が決まっていますのでよく確認しておきましょう。
(基本手当の日額は、毎年8月1日に変更されます.。)
◆支給の開始と期間
離職してから、雇用保険の基本手当がもらえることはわかりましたが、いつからもらえるのでしょうか?
支給が開始される日は、離職した理由によって変わってきます。
支給開始日も離職理由によって変わってきます。
やはり、自己都合で退職した場合は、もらえる日が遅くなります。
会社都合での離職の場合は、早くもらえるようになっています。
下記の表に記載していますので、確認しておきましょう。
受給期間
また受給期間は離職してから、1年間ですのでなるべく早く申請するようにしましょう。
申請が遅くなり、1年間の受給期間を超えてしまうと本来もらえるはずだった基本手当がもらえなくなってしまいます。
まとめ
雇用保険の基本手当は、受給資格があれば、もらうことが出来ます。
離職理由や年齢、今までの給料で給付される金額と日数が変わってきますので、きちんと確認して把握しておくことをお勧めします。
また、受給期間を過ぎるともらえなくなりますので、なるべく早めに準備をしてきちんと申請をし、全額もらえるようにしましょう。
パワハラや退職勧奨などを受けて、うつ病などの病気になってしまった場合は、受給期間を延長することが出来ますので、受給期間延長の申請も忘れずにしておきましょう!
傷病手当金をもらいながら、療養して病気を治し、その後、雇用保険の基本手当をもらうことが出来ますので忘れずに申請しておきましょう!
病気や妊娠などで休職している方は、申請の方法も変わってきます。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
【次回】
次回は、会社を辞めたけど、病気やケガ、妊娠などで働けない場合の申請について書いています。
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