離職したが働けない場合
仕事を辞めた場合、失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうことが出来ます。
失業保険(雇用保険の基本手当)のことに関しては、こちらを見て下さい。
しかし、病気などで離職して、すぐに働けない場合は、受給期間を延長することが出来ます。
病気、怪我、妊娠・育児、病人の看護などですぐに働けない場合は、受給期間延長の申請をします。
今回は、その方法を見てみましょう!
受給期間の延長 すぐに働くことが出来ない場合
病気や怪我などですぐに働けない場合は、受給期間の延長をすることが出来ます。
失業保険(雇用保険の基本手当)をもらう場合、受給期間が決まっています。
失業保険の受給期間は、離職した日から1年間で、1年を超えると受給することが出来なくなってしまいます。
しかし、病気や怪我などですぐに働けない場合は、受給期間を延長することが出来ます。
延長することによって、受給期間を気にすることなく療養することが出来ますし、治ってから失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうことが出来ます。
◆どういった方が延長することが出来るのでしょうか?
以下の条件に当てはまる方は、受給期間を延長することが出来ます。
①病気や怪我、妊娠・出産等ですぐに働くことができない。
②60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい。
①、②の方は、失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうことが出来ませんが、受給期間延長の申請をすることが出来ます。
申請を済ませておけば、療養が済んで働ける状態になってから失業保険(雇用保険の基本手当)を受給することが出来ます。
①の方については、本人が来られないときは、代理人(委任状が必要)または郵送でも申請できます。
1年+働くことが出来ない期間または休養したい期間 が受給期間になります。
上記の表に記載してある提出書類を揃えて、管轄のハローワークに申請しましょう!
この申請をしておかないともらえるべき金額がもらえないことになってしまうので忘れずに申請しましょう。
働けない期間が200日間あった場合、200日間延長することが出来ます。
少しややこしいですが、受給期間延長の申請をしておけば安心ですので、きちんと申請しておきましょう!
忘れずに申請しましょう
離職したが、病気や怪我などの理由ですぐに働けない場合は、必ず受給期間延長の申請をしておきましょう。
受給期間延長の申請をきちんとするとしないとでは、もらえるべき金額が大きく変わってきます。
傷病手当金をもらいながら、療養しきちんと病気を治してから失業保険をもらうことが出来ます。
きちんと申請しておきましょう!
申請がきちんと出来なかった場合は、本来もらえるべき金額をもらい損なうことになってしまいます。
下の表を見てください。
自己都合で退職した場合、失業保険のみなので、72万円となります。
病気で働くことが出来ずに退職し、傷病手当金の申請をし、最大1年6ヵ月もらった場合、360万円。
病気で働くことが出来ずに退職し、受給期間延長し、傷病手当金と失業保険をもらった場合、432万円。
こんなにも差が出てきてしまいます。
この数字を見れば、受給期間延長の手続きがいかに大事かわかるかと思います。
きちんと手続して、安心して療養できるようにしておきましょう!
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
【次回】
失業保険(雇用保険の基本手当)をもらいながら、仕事を探していく訳ですが、「特定受給資格者」になれば、仕事が見つからない場合は、給付を延長してもらえる制度があります。
次回は、そのことについて書きます。
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