退職しても傷病手当はもらえるの?
傷病で出勤できなくなり、休職している方がそのまま退職してしまう場合があります。
退職後も傷病手当はもらえるのでしょうか?
退職しても傷病で療養中のため働けない訳ですから収入が途絶えてしまいますよね。
それでは生活できなくなってしまいますし、困ってしまいます。
退職後も傷病手当を受給できます。
私自身も会社を退職した後、傷病手当を受給していました。
退職時、うつ病を発症していて働くことが出来ませんでしたので傷病手当のお陰でずいぶんと助かりました。
その後、労災認定されたのですが、労災認定されるまでは傷病手当を受給していました。
傷病手当は、条件を満たしていれば退職後も受給することが出来ます。
満たしておかないといけない条件は以下の通りです。
退職後も傷病手当を受給するための条件
- 被保険者期間が1年以上であること。
被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。- 転職して勤務先が変わっていても前の勤務先と合わせて継続して1年以上経過していれば被保険者期間となります。最低でも1年は継続してないといけません。空白期間が1日でもあると通算されません。
- 健康保険協会加入期間と健康保険組合加入期間は通算できます。
ただし、共済組合、任意継続被保険者、国民健康保険の加入期間は通算されません。
- 退職時に下記の「傷病手当を受けるための条件」を満たしていること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金が受給されません。
傷病手当を受けるための条件
- 業務外の病気やケガで療養中であること。
業務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。 - 療養のための労務不能であること。
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。 - 4日以上仕事を休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。 - 給与の支払いがないこと。
ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
傷病手当の受給条件について詳しく知りたい方は → 全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
上記の条件を満たしておけば、退職後も傷病手当を受給することが出来ます。
受給期間は最長で1年6か月となります。
【注意するべき点】
上記にも記載していますが、「退職日に出勤しないこと」です。
退職の際に会社から「引き継ぎがある」、「私物を整理する」などの理由で出勤することを求められる場合があります。
それで出社し、会社から出勤したという形にされてしまうと退職後の傷病手当が受給できなくなってしまいますので気を付けてください。
次に傷病手当を受けるための手続きについて書いていきます。
退職後の傷病手当の申請
傷病手当を受給するためには、「傷病手当金受給申請書」を記入して健康保険協会又は健康保険組合に提出しなければいけません。
「傷病手当金受給申請書」は、勤務先である会社にあるかとは思いますが、健康保険協会のホームページからダウンロードすることも出来ます。
健康保険協会のホームページでは、「傷病手当金受給申請書」の記入例もダウンロードできますので便利です。
ダウンロードはこちらから → 病気やケガで会社を休んだとき(全国健康保険協会HP)
傷病手当受給申請書の記載と提出(健康保険協会)
- 通院している病院(医院)の先生に「傷病手当受給申請書」の4枚目「療養担当者記入用」を記入してもらいます。
- 「傷病手当受給申請書」の1・2枚目「被保険者記入用」を記入します。
- 「傷病手当受給申請書」の3枚目「事業主記入用」は、会社に提出(郵送)し、記入してもらいます。
今まで傷病手当を受給してなくて、退職後に初めて申請する場合でも1回目の申請の際には「傷病手当金受給申請書」の3枚目「事業主記入用」が必要となります。
会社の担当者に記入してもらった後、健康保険協会または健康保険組合に提出してもらいましょう。
申請する期間がすべて欠勤無給の場合でも、すべて有給休暇の場合でも上記の物は必要となります。
※有給休暇の期間は傷病手当金は支給されません。
退職日以降の傷病手当金受給申請書について(健康保険協会)
退職日以降の期間については、「傷病手当金受給申請書」の3枚目「事業主記入用」は必要ありません。
もうその事業主の会社では、働いてない訳ですからね。
- 通院している病院(医院)の先生に「傷病手当受給申請書」の4枚目「療養担当者記入用」を記入してもらいます。
- 「傷病手当受給申請書」の1・2枚目「被保険者記入用」を記入します。
- 「傷病手当受給申請書」の1・2枚目「被保険者記入用」と4枚目「療養担当者記入用」の3枚を健康保険協会に送付します。
まとめ
退職した場合、最初の1回目だけ、会社に記載してもらわないといけないので面倒なところはありますが、退職日以降は通院している病院(医院)の先生に記入をお願いするだけなので楽です。
私の場合は、月の初めに医院の先生に前月の1か月分を「療養担当者記入用」に記載して頂いて、毎月提出していました。
だいたい3週間後くらいには指定した口座に傷病手当金が振り込まれていました。
振り込まれる額は、今まで会社から頂いていた給与の約6割の額ですが、収入がない状況なのでずいぶんと助かりました。
傷病手当金の支給額について詳しくは → 協会けんぽHP
退職後も傷病手当金の受給をお考えの方は、傷病手当をもらうために満たしておかないといけない条件だけきちんと把握しておいてくださいね。
退職後は、こんなこともしなければいけません
退職した場合、いろいろとしなければならない手続きがあります。
以下は、当ブログの過去記事ですが、私が退職してから経験してきたことを書いています。
参考になれば幸いです。
今日は、ここまでにします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。