自己都合を会社都合に変える方法
退職勧奨や解雇、倒産などで退職した場合は、「特定受給資格者」となります。
しかし、「自己都合」で退職した場合でも「特定受給資格者」となる可能性があります。
退職勧奨されて、辞めることになってしまった場合は「特定受給資格者」になるということは、過去の記事で何回か説明してきました。
「会社都合」で辞めた場合、特定受給資格者となり優遇されますので、労働者としては「会社都合」の方が失業している間の生活を考えれば大いに助かります。
「自己都合」で辞めてしまった場合は、給付制限3ヵ月ありますから、支給されるのが遅くなるので生活に困ってしまいますよね。
それに比べ、「特定受給資格者」になると給付制限の3ヵ月がありませんので、すぐに支給されます。
それ以外にも「特定受給資格者」となると色々と優遇があります。
会社に離職の原因がある場合は、特定受給資格者となります
「自己都合」で辞めたとしても会社に原因があって辞めたと認められる場合は、「特定受給資格者」となります。
求職中の生活がかなり変わってきますので、少しでも可能性があるのであれば、動いてみる価値はあるかと思います。
これから、「自己都合」が「特定受給資格者」となる場合の条件を紹介しますので、条件が揃っていると考えられる場合は行動することをお勧めします。
下記の条件で辞めた場合は、会社都合とすることが出来ます。
しかし、あなたの言葉だけでは条件にあっているか証明することが出来ませんので、証明するための資料が必要となってきます。
あなたがハローワークの審査に対して、以下の 1.~11 .を証明することが出来れば、「特定受給資格者」となります。
それでは条件を紹介しますね。
- 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく違ったから離職した場合
- 給与の3分の1を超える額が給料日までに支給されず、2ヶ月以上遅延したから離職した場合
- 給与が85%未満に減額された(又は減額されることになった)から離職した場合
- 月の残業が過去3ヶ月連続45時間、または月100時間、または2~6ヵ月平均80時間以上あり離職した場合
- 配置転換等で必要な配慮をされなかったため離職した場合
- 期間の定めのある労働契約で3年間更新された後、希望したのに更新されず離職した場合
- 期間の定めのある労働契約で更新されるとしていたのに更新されず離職した場合
- 上司・同僚からの故意の排斥、冷遇、嫌がらせ、セクハラをされ離職した場合
- 会社から退職勧奨をされ離職した場合
- 会社の問題で休業が3ヶ月以上あり離職した場合
- 会社の業務が法令違反をしって辞めた場合
ここに書いてある事情で辞めたと判断されれば、特定受給資格者となります。
判断の基準は、「特定受給資格者の判断基準」を見て下さい。
※クリックすると移動します。移動先が小さくて見辛い場合はクリックすると拡大します。
どうですか?
あなたに当てはまる条件はありましたか?
当てはまる場合は、行動してみる価値はあると思います。
上記「4」の「月45時間以上の残業を3ヵ月間」などは、当てはまる方が多いんではないでしょうか?
証明しなければなりませんので、証明することが出来るものを用意しておきましょう。
タイムカードがあれば一番良いのですが、難しいのであればメモでも構いません。
それか給与明細に残業時間などが明記されいれば証明しやすいですよね。
くれぐれも気を付けて欲しいのは、嘘はいけませんからね。
不正受給になってしまいます。
また、不景気な世の中ですので、 「2」や 「3」の給料の減額が当てはまる方もいるかもしれませんね。
これも給与明細があれば証明しやすいと思います。
行動することによって、支給される金額が大きく変わってきますので行動する価値はあるかと思います。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
【次回】
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