あなたの職場は、ブラック企業!?チェックしてみよう!
あなたの働いている職場では労働基準法が守られていますか?
チェックしてみましょう!
労働基準法の主な項目を取り上げました。
最近、ニュースなどで、ブラック企業が取り上げられていますが、あなたの職場はどうなのでしょうか?
労働基準法に関する12のチェック項目を取り上げてみました。
この項目が守られていないのであれば、要注意です。
①労働条件の明示
- 労働契約の締結に際し、労働者に労働条件を明示していますか。
- 以下の労働条件を書面等により、労働者に明示していますか。
- 労働契約の期間
- 就業場所・従事する業務の内容
- 始業・就業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項
- 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り、支払いの時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の自由を含む。)
- 短時間労働者及び有期雇用契約者について、2.に加え次の事項を明示していますか。
- 昇給の有無、賞与・退職手当の有無
- 更新の有無、判断基準の明示
働いて貰う前に労働契約を結び明示しなければなりません。
こちらの記事にも詳しく書いていますのでご覧下さい。
労働契約
労働契約は労使対等が基本です。
②賃金の支払
- 法定控除以外のものを賃金から控除する場合は、協定を結んでいますか。
- 支払い遅延等はありませんか。
- 賃金は、最低賃金法の額を上回っていますか。
- 給与は、直接労働者本人に現金で手渡すか、口座振込みで支払わなければなりません。
- 給与は、毎月1回以上、一定期日に支払わなければなりません。
- 最低賃金は、各都道府県、業種によって最低日額と最低時間額が決められています。
最低賃金について詳しく知りたい方は、こちら!
「最低賃金法(厚生労働省HP)」
③労働時間
- 所定労働時間は、適正に定められていますか。
- 労働時間及び時間外労働について客観的な記録を基に管理をしていますか。
- 労働時間の記録に関する書類は3年間保存されていますか。
- 労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を越えて働かせてはなりません。
- 労働者の始業・終業時刻はタイムカードなどによってきちんと記録しなければなりません。
こちらの記事で詳しく書いていますのでご覧下さい。
残業について詳しくなろう①
残業にも法律で定められた決まりがあります。
④1か月単位の変形労働制
- 変形労働時間制を適正に導入(就業規則、労使協定及び労働基準監督署への届け出)していますか。
- 1週平均の労働時間が40時間以内になっていますか。
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定届けの内容(対象期間、特定期間、1週間の平均労働時間数、協定の有効期間等)は適当ですか。
変形労働時間制について、詳しく知りたい方はこちら!
「変形労働時間制(厚生労働省HP)」
⑤休憩
- 全従業員に一斉休憩を与えていますか。
- 一斉休暇を与えていない場合には、労使協定を締結していますか。
- 休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくても1時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
- 休憩時間は、原則として労働時間の途中に一斉に与え、労働者が自由に利用できるものとしなければなりません。
職場の休憩について詳しく知りたい方は、こちら!
「労働時間・休憩・休日関係(厚生労働省HP)」
⑥休日
- 休日は、最低でも週1日は与えられていますか。
- 変形労働時間制の場合は、4週間に4日以上確保していますか。
職場の休日について詳しく知りたい方は、こちら!
「労働時間・休憩・休日関係(厚生労働省HP)」
⑦時間外及び休日の労働
- 36協定の届出は有効期間開始前になされているか。
- 36協定は事業所毎(指定管理者施設事業所)に締結し、事業所毎の所轄労働基準監督署に届け出ているか。
- 労働者代表は、過半数を代表する者とし、その選出は適正に行われているか。
- 36協定の範囲内で時間外・休日労働をさせているか(延長時間の限度を協定した場合は、その上限時間は遵守されているか。
- 時間外労働をさせる理由が具体的に記載されているか。
- 特別条項付きの協定を締結している場合には、特別な事情は臨時的なもので、具体的に記載されているか。
- 36協定の内容を従業員に周知しているか。
1日8時間、1週40時間を越えて労働者を働かせる場合、または休日に働かせる場合は、労働者の代表と書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。
こちらの記事でも詳しく書いていますのでご覧下さい。
残業について詳しくなろう①
残業にも法律で定められた決まりがあります。
⑧労働者代表の選出
- 労働者の過半数代表の選出者を投票などによって行なっていますか。
- 労使協定を結ぶ場合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者が老僧協定を結ぶ当事者となります。
- 過半数を選出するときは、投票、挙手、労働者の話し合い、持ち回り決議などの手続きによることが必要です。
労働者代表の選出について、詳しく知りたい方は、こちら!
「労働者の過半数代表の選出方法(厚生労働省HP)」(PDF)
⑨割増賃金(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
- 1日又は1週について、法定労働時間を超えた時間について2割5分以上の割増賃金を支払っているか。
- 法定休日や4週4休の休日に労働させた場合は、3割5分以上の割増賃金を支払っているか。
- 深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)に対しては、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払っているか。
- 深夜労働が時間外労働、休日労働と重なった場合は、前者の場合が5割、後者の場合が6割の割増賃金を支払っている。
- 「管理・監督者」に該当する者にも、深夜労働に対しては割増賃金を支払っているか。
- 時間外手当の定額支払制度を導入している場合、実際の勤務における時間外手当額がその定額支払分を上回っているときに、その差額を支給しているか。
こちらの記事でも詳しく書いていますのでご覧下さい。
残業について詳しくなろう②
残業にも法律で定められた決まりがあります。
⑩年次有給休暇
- 雇い入れの日から6箇月経過後に付与しているか(ただし、全労働日の8割以上出勤の要件を満たしている場合)。
- 付与日数は法定付与日数を上回るものか。
- 年次有給休暇は、パートタイマー(週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の従業員)にも適正に付与されているか。
- 出勤率の算定は適正に行われているか。
- 時効の取扱いは適正に行われているか(2年)。
- 週4日以下、あるいは年間216日以下しか働かないパートタイム労働者についても比例付与された日数を与えなければなりません。
- 週4日以下のパートタイム労働者でも週の所定労働時間が30時間以上の場合は通常の労働者と同等の日数を与えなければなりません。
こちらの記事でも詳しく書いていますのでご覧下さい。
「有給休暇について詳しくなろう①」
「有給休暇について詳しくなろう②」
⑪就業規則の作成・届出・変更の義務
- 就業規則は作成(常時10人以上の従業員をしている場合)され、所轄労働基準監督署に届けられているか。
- 必ず記載しなければならない事項について記載されているか。
- 定めをする場合に記載しなければならない事項について記載されているか。
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
- 食費・作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
- 作成・変更するに当たって、労働者代表の意見を聴取しているか。
- 作業場ごとに周知しているか。
- 常時10人以上の労働者が働く事業所では就業規則を作成する義務があります。労働者には常時雇用するアルバイトやパートタイム労働者も含まれます。
就業規則のついて詳しく知りたい方は、こちら!
「モデル就業規則(厚生労働省HP)」
⑫定期健康診断
- 定期的に健康診断を行なっていますか。
- 事業者は、定期健康診断を受けさせなければなりません。
- 健康診断にかかる費用は事業者の負担になります。
- 健康診断は、出来る限り労働時間内に行なわなければなりません。
定期健康診断について詳しく知りたい方は、こちら!
「健康診断を実施しましょう(厚生労働省HP)」(PDF)
いかがだったでしょうか?
全部で12項目を取り上げてみましたが、いかがだったでしょうか?
あなたの職場は大丈夫ですか?
労働者としては、法令遵守している職場で安心して働きたいのが本音ですよね。
このチェック項目で、何が違反で、何が違反ではないのか理解して頂けたらと思います。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
【次回】
今回の職場チェックに続いて、次回は労働契約について書きます。
労働者が会社で働くということは、労働契約を結んだことになります。
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