有給休暇について詳しくなろう①
今回は、有給休暇について、色々と考えてみましょう。
あなたは、きちんと有給休暇が取れていますか?
私の会社では有給休暇が取れないという方も多いのではないでしょうか。
有給休暇について詳しくなり、労働者の権利としてきちんと休めるようにしたいですね。
有給休暇に詳しくなろう
有給休暇は、労働基準法には以下のように記されています。
労働基準法第39条1項
使用者は、その雇入れの日から起算して、6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
つまり、労働者は6ヶ月間継続勤務していて、8割以上の出勤率があれば10日間の有給休暇がもらえることになります。
■6ヶ月の出勤率が8割以上だと有休がもらえる
8割以上の出勤率といっても「体調を崩して長期療養のために休職して休んでいた」などの理由がない限り、そこまで休むこともあまりないかと思いますから、ほとんどの人が有給休暇をもらえることになります。
一応、出勤率の計算式も載せておきます。
仮に1ヵ月の所定労働日が20日だとすると6ヵ月で120日です。
この計算でいくと、6ヵ月間で24日より多く休むと有給休暇をもらうことが出来ません。
■有給休暇のもらえる日数
労働基準法39条2項には、会社が有給休暇が与えないといけない日数が以下の様に決められています。
つまり、最低でも上記の表にある日数の有給休暇をもらえることになります。
よく、「うちの会社では有休はこの日数」などと会社独自のルールがある会社があると聞きますが、最低でも上記の表の日数は与えないといけないので、この表より少なかった場合は法律違反になります。
先程も書きましたが、出勤率が8割以上でないと有給休暇はもらえませんので、休みが多い場合は気を付けて下さい。
出勤率が8割以下だった場合のイメージとしては、以下のようになります。
休んでいて付与されなかったとしても次の年はきちんともらえますので注意しましょう。
パートやアルバイトの場合はどうなるの?
パートやアルバイトの方も有給休暇はもらえます。
私の勤務している会社はブラック企業ですので、「パートやアルバイトは有休はもらえない」と全社員に教育していましたが、パートやアルバイトにも有給休暇を与えないと法律違反になります。
労働基準法では、労働者は、6ヵ月間継続勤務をし、8割位上の出勤率で有給休暇がもらえるということになっています。
勤務の短い短時間労働者であっても労働基準法で保護される労働者には変わりませんので有給休暇をもらえいます。
ただし、パートやアルバイトの場合は、出勤日数、出勤時間によってもらえる有給休暇の日数が変わってきます。
短時間労働者の場合は、比例付与といって、もらえる有給休暇の日数が変わってきます。
■比例付与の日数
■比例付与の対象となる労働者
- 一週間の所定労働日数が4日以下の労働者
- 1週間の所定労働時間が30時間未満の労働者
※週以外の期間によって所定労働日数が決められている場合は1年間の所定労働日数が216日以下となります。
上記の2点が比例付与の対象者となるのですが、上記以上に働いている場合は、通常の労働者と同じ日数の有給休暇がもらえます。
いくつか例にしてみました。
※労働者Bは、30時間以下ですが、週4日以上ですので通常労働者と同じになります。
※労働者Cは、週4日以下ですが、30時間を超えているので通常労働者と同じになります。
この様に働き方に違いがあっても労働者であれば有給休暇はもらえます。
会社が「パートやアルバイトは有休がない」などと言っている場合は嘘ですので、騙されないように気を付けましょう!
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
有給休暇に関しては、まだ続きがあります。
有給休暇に詳しくなってきちんと有給休暇を取得していきましょう!
【次回】
次回も有給休暇について書いていきます。
今回の続きを書きますね。
有給休暇は、会社からもらえるのではなく、労働者の権利です。
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