労災申請を検討中!
先日の記事にも書いたのですが、現在、労災申請をしようかと検討中です。
そこで精神障害での労災申請について色々と調べてみたのでご紹介しますね。
労災はハードルが高い
色々と調べてみますと、精神障害での労災申請というの認定される確率が高くはありません。
年々、労災申請をする方は増えているのですが、認められる確率は約30%といわれています。
早速、データがありますので見てみましょう!
以下の表が厚生労働省が出している精神障害の労災申請のデータです。
精神障害の労災申請
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 請求件数 1136 1181 1272 1257 1409 決定件数 注2 852 1061 1074 1217 1193 うち支給決定件数 注3 234 308 325 475 436 認定率 注4 27.5% 29.0% 30.3% 39.0% 36.5% 精神障害のうち自殺(未遂も含む)
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 請求件数 157 171 202 169 177 決定件数 140 170 176 203 157 うち支給決定件数 63 65 66 93 63 認定率 45.0% 38.2% 37.5% 45.8% 40.1% 【注】
- 本表は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に係る精神障害について集計したものである。
- 決定件数は、当該年度内に業務上又は業務外の決定を行った件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。
- 支給決定件数は、決定件数のうち「業務上」と認定した件数である。
- 認定率は、支給決定件数を決定件数で除した数である。
このデータを見てもらったらわかるように認定されるのは、だいたい30%前後です。
誰もが簡単に認定される訳ではありません。
むしろ、労災認定されず不支給となる確率のほうが高いわけです。
また、時間もかかるようで労災申請をしてから、結果が出るまで最短で半年ということになっていますが、半年で結果が出ることの方が少ないようです。
長い方は、1年とか2年近くかかって結果が出ています。
また、労災認定される確率も高くありませんので、結果を待っている間も精神的にしんどい状況になるかと思います。
私自身、うつ病の原因は会社だと思っています
私自身がうつ病を発症して、この様な状態になってしまったのは、絶対に会社でのことが原因です。
あの会社に勤務していなかったら、うつ病を発症することも無かったと思っています。
ですから、労働基準監督署にも私の元勤務先がいかにブラックな会社なのかをわかってもらいたいという気持ちもあります。
また、私が依頼している弁護士さんが以前から「労災申請をした方が良い」と言ってくれていたのですが、私自身がしんどいのもあって、あまり労災について、考えることが出来ませんでした。
少し気分が良い日に少しずつ調べていたのですが、労災を申請するというのは、働く人の権利でもありますので、労災申請をした方が良いかと思うようになりました。
労基署の審査は厳しい!?
私としては、やれることは精一杯やった方が良いと思っています。
ですから、出来る限りのことをやっていきたいと思っています。
まだ、悩んでいる最中ですが、労災申請することを視野に入れています。
しかし、労災に関しては、認定されるのが、なかなか難しいようで、労基署の審査も厳しいようです。
私としては、元勤務先である会社からのパワハラ、嫌がらせがあったから、うつ病を発症したと思っているのですが、そのことを簡単には認めてもらえないようです。
労災申請の手順としては以下のようになっています。
労災申請について、色々と調べてきましたのでご紹介しますね。
まず、労働基準監督署に申請書を提出します。
その申請書には、会社が記入し、印鑑を押す場所があります。
会社に話をして、申請書の作成の際に記載してもらわないといけません。
会社としては、労災申請をして欲しくない訳ですから、協力してもらえることはまずありません。
しかし、会社の協力を得ることが出来ず、会社が記載する欄が記載されなかったかったとしても「会社が協力してくれない」という断ってきた経緯を書いて提出すれば、申請することが出来ます。
この申請書を記載するのがなかなか難しいようです。
精神障害を患っている状態で書類作成をしなければなりません。
また、当時の思い出したくない記憶を思い出すことになるので精神的負担になります。
聴き取り調査
こちらが提出した申請書に基づいて、労基署の職員が各方面に聴き取り調査を行なっていきます。
聴き取り調査では、申請書に書いていることが実際に行われていたのかを質問されるようですが、かなり時間がかかるようです。
この聴き取り調査も長時間でうつ病患者にとってはかなり負担になるようです。
当時の嫌な気持ちを思い出すことになりますし、そのことをずっと質問される訳ですからしんどいですよねぇ。
会社や従業員にも聴き取りします
申請した本人に聴き取り調査を行なった後、会社に対しても実際にパワハラや嫌がらせがあったかを聴き取り調査をするようです。
しかし、会社側が「パワハラや嫌がらせがあった」と認めることは、まず、ありません。
私が勤務したいた会社は、性格の歪んだ社長が経営しているブラック企業ですから絶対に認めないでしょうね。
どうせ、会社側は、また以前と同じように嘘をついて「私が悪い」ということを言ってくるでしょう。
私自身が問題社員だったと主張して逃れようとするでしょうね。
また、他の従業員にも聞くようです。
従業員だって、自分自身の雇用を確保したいと思っている訳ですから、余計なことは言いません。
会社が不利になることを言ったら、今度はその従業員が会社から標的にされてしまいます。
だから、在籍している従業員が会社が不利になる証言することはまずないと思っていた方が良いようです。
会社内で口裏を合わせて、数名の従業員が嘘の証言をすることもよくあるようです。
事実を証明するのが難しい
長時間労働などは、タイムカードがあれば証明することが出来ますし、不当な給料の減額などがあった場合は、給与明細などで証明することが出来ます。
しかし、パワハラや嫌がらせに関しては、証拠などがないと証明するのが難しいですよね。
こちらが「パワハラがあった」と言っても会社が「そんな事実はない」と言えば、どちらを信じて良いか労基署も判断できません。
しかし、会社も従業員も数名の人間がみんなで「そんな事実は無かった」と言えば、そんな事実は無かったと判断される可能性があります。
ですから、会社からパワハラがあったこと、またパワハラが原因で精神障害が発症したということを証明することが一番の難関のようです。
証拠となるものが重要になってきますし、証拠があるかどうかで結果が大きく変わってくるようですね。
あとは、従業員が私のことに関する真実を言ってくれれば良いのですが、難しいでしょうね。
長時間労働の基準
先ほとも書きましたが、長時間労働はタイムカードなどがあれば、証明しやすいですよね。、
しかし、長時間労働といっても基準があります。
- 発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行なった場合
- 発病直前の3週間におおむね120時間位上の時間外労働を行なった場合
- 発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行なった場合
- 発病直前の3か月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行なった場合
上記のような長時間の時間外労働があれば、労災認定されやすいようです。
※その他の基準を詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳しく書いていますのでご覧ください。
「労災について」
傷病手当金より手厚い補償を受けることが出来る
労災は、社会保険の傷病手当金より、手厚い補償を受けることが出来ます。
社会保険の傷病手当金は、給料1日分の3分の2に値する額が1日あたり補償されます。
それに対して、労災の場合は、
「休業給付が給料1日分の60%」+「休業特別支給金が給料1日分の20%」
合計給料1日分の80%がその月の日数分、支給されますので、傷病手当金より手厚い補償がされています。
それに療養費も出ますので、病院にかかった分の医療費が補償されます。
※労災の支給額については、こちらの記事に詳しく書いていますので、ご覧ください。
「傷病手当金と労災認定について」
また報告します
現在、私は、労災申請についてのマニュアル「うつで労災認定を受けるコツ」を読んだり、書店で買ってきた本を読んだり、ネットで調べたりして労災申請を検討中です。
弁護士さんからも労災申請をすることは以前から勧められていましたので、私としては労災申請をしようかと思っています。
元勤務先の会社に対して、許せない気持ちもありますしね。
もう少し検討してみたいと思います。
労災申請をしましたら、またこのブログで報告しますね。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
【追記】
弁護士さんに相談に乗ってもらい色々と検討した結果、労災申請を行なうことにしました。
>次回 「労災申請することにしました」