不当解雇の解決金制度
当ブログで私は「金さえ払えば、何でも出来る。」と考えている経営者がおかしいと何回か書いています。
しかし、不当解雇の際の「解決金制度」の導入を検討するよう、政府の規制改革会議が提言しています。
つまり、「金さえ払えば辞めさせることが出来る制度」の導入を検討している訳です。
今後、厚生労働省は、法改正を含めて検討を進めるようです。
それでは、どういった制度なのか見てみましょう。
会社を「不当解雇」されたら金で決着?「解決金制度」の導入で何が変わるのか
労働者の解雇が「不当」であると裁判所が判断したとき、労働者が職場に復帰するのではなく、企業が労働者に「金銭」を払って決着をつけるーー。そんな「解決金制度」の導入を検討するよう、政府の規制改革会議が提言した。今後、厚生労働省は、法改正を含めて検討を進める。
現行の制度では、会社から解雇された場合でも、裁判で「不当解雇」だと認められれば、職場に戻る道が開かれる。
しかし実際は、企業側が職場復帰を拒み、お金を払って和解するケースが多い。
そこで、今回の提言では、労働者から申し立てがあった場合に限り、金銭の補償で解決する選択肢を明確に位置づけるという。提言では「金銭解決の選択肢を労働者に明示的に付与し、選択肢の多様化を図ることを検討すべき」としている。
不当解雇をめぐる解決金制度は、これまでも政府内で検討されたが、「金を払えばクビにできる」ということで反対論が強く、実現しなかった。導入されることで何が変わるのか。山田長正弁護士に聞いた。
●裁判で「不当解雇」が認められた場合だけを想定
「今回導入が検討されている制度は、裁判で『不当解雇』であると認められた場合だけを想定しています。注意しなければならないのは、会社が従業員に金銭を支払いさえすれば、どのような場合でも、解雇が有効になるという制度ではないということです」
たしかに「金さえ払えば、いつでも解雇できる」ということになると、従業員は安心して働けない。
「たとえば、ある会社が、従業員から解雇無効を求める裁判を起こされたとしましょう。会社が提訴される前にその人に一定額の金銭を支払っていたとしても、それは言い訳にはなりません。解雇は有効にはならないのです」
しかし、不当解雇を認めるような制度は、労働者にとって不利益にならないのだろうか。
「これは、労働者の申し立てがあった場合に限って適用するという制度です。従業員が職場復帰を求める場合は、この制度を利用しないこともできます。よって、必ずしも労働者にとって不利になるわけではありません」
●職場復帰を強く求める人のリスクは高まる
新たな問題が生じる可能性はないのだろうか。
「解雇が無効である場合に支払われる『解決金』の金額しだいでは、今回の制度を誤解する企業も出てくるでしょう。つまり、『~円を支払いさえすれば、従業員を辞めさせることができる』と勘違いしてしまうわけです。
その結果、安易に解雇に踏み切ることにより、解雇数や紛争数が増加するおそれがあります。
また、解雇無効が争われている裁判の和解の場面でも、『解決金』額を一定の基準として、『退職を前提に、金銭を支払って解決する』和解の流れが、従来よりも強くなることも想定できます。職場復帰を強く求める従業員には、リスクが高まることを想定しておく必要があるでしょう」
山田弁護士はこのように話していた。
不当解雇かどうかの争いになり、裁判所が不当解雇と認めた場合、企業側が解決金を支払ったら、辞めさせることが出来るという制度です。
この「弁護士ドットコムニュース」にも書いてありますが、現行の制度では、不当解雇となれば、解雇無効ということになるので、職場復帰をすることが基本となっています。
しかし、解雇無効であっても企業側が職場復帰を拒むことが多いので和解金をもらって解決するというケースがほとんどです。
揉めてしまって、双方が譲りあうことも話し合うことも困難だから裁判までする訳ですから、会社とそこまで徹底的に争って職場復帰をしたい人も多くはないかと思います。
しかし、職場復帰を希望している場合、この制度が導入されると復帰が出来なくなってしまいます。
私が会社と戦った際は、さんざんパワハラや嫌がらせを受けてきたので、会社との関係は最悪でした。
裁判まで行かずに調停で話し合うことが出来たのが救いでしたが、そこは、代理人を引き受けてくれた弁護士さんのお陰だと思っています。
弁護士さんが居なかったら、話し合うことなんて不可能でしたからね。
そんな状態でしたから、会社に勤め続けても関係は改善されないだろうし、勤務し続けるのもしんどいと考えて、退職という道を選びました。
しかし、労働トラブルに遭っている人、全ての人がそう思っている訳ではありませんし、職場復帰を強く望む人も多いでしょう。
そんな場合、企業側が拒否したら復帰するのは無理になってしまいますね。
それに解決金で辞めさせられることになった場合、金額の問題が一番大きいですよね。
労働者が辞めさせられるとなると生活の基盤が無くなる訳ですから、家族も同様に犠牲になります。
子供たちにまで影響を及ぼすことになってしまいますから、それなりの金額の解決金じゃないと生活していけなくなります。
こういった制度の導入を考えるのであれば、労働者が窮地に陥らないような制度を考えて欲しいと思います。
あまりに低い解決金だと企業側も安易に解雇に踏み切るでしょうから、そこのところまで考えて頂きたいですね。
そもそもなぜ過去、小泉政権時代などにも検討されて実現されなかった制度を改めて制定しようとしているのでしょうか?
何をきっかけに再び浮上してきたのでしょうか?
制定されるのであれば、企業側の考えに沿って企業側の利益になるような制度になるのであれば反対ですし、絶対に労働者が不利益にならないようにして頂きたいですね。
結局は、解決金額の設定が問題になってくると思いますが、設定が難しいでしょうね。
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今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。