紛争調整委員会によるあっせん
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」には、「紛争調整委員会によるあっせん」という制度があります。
どういった制度なのか見てみましょう!
紛争調整委員会によるあっせん
あっせんとは、紛争当事者間の調整を行ない、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。
紛争当事者の間に「公平・中立な第三者として労働問題の専門家」が入ります。
双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示します。
「公平・中立な第三者として労働問題の専門家」とは…?
弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家により組織された「紛争調整委員会」という委員会が各都道府県労働局ごとに設置されています。
この「紛争調整委員会」の中から、指名されるあっせん委員が紛争解決に向けてあっせんを実施します。
あっせんの対象となるのは、どのような問題か?
あっせんでは、対象となる紛争と対象とならない紛争がありますので、よく確認してから行動する様にしましょう。
あっせんの流れ
あっせんを申請すると以下の流れで進めていくことになります。
あっせんのメリットとデメリットについて
【メリット】
- 無料で利用する事が出来る
- 手続が難しくない
- 原則1回で終了するので早期の解決が見込める
- 非公開である
【デメリット】
- 相手側には参加の義務はないで話し合いをせず打ち切りになる場合がある
- 和解案に強制力がない
強制力がありませんので、会社側が参加しなかった場合、あっせんによる話し合いが実施されることなく打ち切りになってしまいます。
しかし、会社側も紛争の解決に向けて積極的な場合は、紛争調整委員会という第三者の立合いの元、きちんとした話し合いをすることが出来ますし、早期の解決する可能性も充分にあります。
より詳しく知りたい方は、こちらをご覧下さい! 「あっせんについて」(厚生労働省HP)
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
【次回】
次回は、「労働組合」について書いていきます。
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