パワハラとは・・・
世の中には、パワハラで悩んでいる方がたくさんいます。
あなたは、大丈夫ですか?
今回は、パワハラとはどういったことなのか考えてみたいと思います。
パワハラとは・・・?
パワハラとは、パワーハラスメントの略称です。
パワーハラスメントとは、「職場の権力(パワー)を利用した嫌がらせ」です。
パワーハラスメントという言葉は、2001年に東京のコンサルティング会社クオレ・シー・キューブの代表取締役岡田康子とそのスタッフが創った和製英語ですので、この言葉が出来たのは最近のことです。
厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」は・・・、
「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為をいう。上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる」
という定義を提案しました。
嫌がらせの方法が会社の「リストラ」「不当懲戒処分」によるものであったりすると、対象者がある条件を持つもの(例:労働組合の加入者や内部告発者等)に限定され、別の問題をはらむこともあります。
そして、その被害者は精神的な傷害を被ることが多いのです。
パワハラの典型例
厚生労働省は、2012年1月にパワーハラスメントの典型例を示しました。
- 暴行・傷害(身体的な攻撃)
- 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
- 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
- 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
- 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
- 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
パワハラされ、職場に居づらくなる
パワハラを受けたことが原因で、さらに無視や仲間はずれなどの職場いじめに発展する場合が多々あります。
大抵は、パワハラには「仕事上のミスがあったから仕方ない、悪意はなかった、冗談のつもりだった」などという加害者側の言い分が付属するが、叱責、教育や研修という名目で行われる場合ならば、いかなる方法をとっても許されるのではなく、物理的もしくは精神的な暴力手段や非合理的手段は許されません。
例えば、正当な叱責の場合でも、大声で怒鳴りつける、多数の面前での見せしめ・懲罰的な「公開叱責」や人格否定など方法を間違えば違法性が生じます。
正当な業務の範囲内の叱責でも受け手は嫌だと感じますが、ハラスメントの場合はその程度が受忍限度を超えてきます。
すなわち、受け手が適切な業務行為を超えたハラスメントであると感じれば問題となります。
また、被害者が怪我だけでなくうつ病、適応障害、PTSDといった精神疾患を発症すれば、労災申請がされうるだけでなく被害届が出され傷害罪や暴行罪を構成する可能性も出てきます。
いずれの場合も、被害者が自ら行動を起こさなければ自主退職を余儀なくされてしまいます。
退職させるためのパワハラ
実は、自主退職をさせるための手段としてパワハラを用いている企業=ブラック企業も多いのです。
自ら会社が嫌になって辞表を書いて退職するように仕向けることで(=会社都合による解雇をしないことで)、会社側は国からの補助金を維持でき退職金・経費を節約できます。
会社都合でのリストラをした場合、国からの補助金を受けれなくなるので、会社は労働者が自主退職するように仕向けてくるのです。
自主退職勧告自体が違法行為であるが、労働者でそれを知っている人は少ない。
マスコミが会社のリストラを当たり前の仕方ない出来事の様に報道したために、会社都合による一方的なリストラも仕方ないことだとあきらめる風潮がある。
こうした消極的態度は日本社会に特有であり、実際には、会社による一方的解雇には4つの要件が必要である。
- 人員整理の必要性
- 解雇回避努力義務の履行
- 被解雇者選定の合理性
- 手続の妥当性
上記の要件と共に初めて整理解雇=リストラができる。
この様に日本では、消極的な形で自主退職して方が多いのが実情です。
泣き寝入りする必要は無いのですが、泣き寝入りすることが普通になっている実情が余計にブラック企業が増える原因でもあります。
1人1人がパワハラに負けず、少しでも行動していくことで世の中が変わってくると私は思っています。
あなたは大丈夫ですか?
今回はここまでにしたいと思います。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。