改正労働安全衛生法によるストレスチェック制度
平成26年6月25日に労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布されました。
※労働安全衛生法が改正されます。(厚労省) ← 詳しくはこちらをクリック
いくつか改正されたのですが、その中で「ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度」が創設されました。
平成27年12月1日に施行されることとなっています。
それでは、「ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度」とは、どういった制度なのか見てみましょう!
ストレスチェック制度とは?
今回、新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促す制度です。
この制度によって、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させます。
さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組みです。
ストレスチェックの実施
- 常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務となります。
- ストレスチェックの実施の頻度は、1年ごとに1回となる予定です。
- ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含める予定です。
- ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。
どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能ですが、国では標準的な調査票として
「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を推奨する予定としています。
※ ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。
※ 従業員数50人未満の事業場、当分の間努力義務となります。
面談指導の実施
- ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。
労働者に対する不利益取扱いの防止
- 面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されます。
- このほか、ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけないとすることが想定されています。
ストレスチェック制度の流れ
※詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。
このような制度が、平成27年12月1日から実施されることになります。
こういった制度でパワハラなどの職場でストレスになることが減って、職場環境が良くなればいいですね。
しかし、自分自身がうつ病だということを知られたくない人も居るでしょうし、難しい面もあると思います。
うつ病だということで不利益扱いを受けてしまう場合も考えられます。
きちんとした理解がない経営者の場合、この制度を悪用する可能性もありますからね。
こういったことも考えて「不利益取扱の禁止」を打ち出していますが、どうなんでしょうね。
「労基署に申告・相談に行った労働者に不利益取扱をしてはいけない」といっても不利益取扱をされている労働者はゴマンといますしね。
公益通報者保護法があっても不利益取扱をされた人も多いですからね。
経営者には、厚労省が意図するように真っ当な会社になることを意識して取り組んでもらいたいと願います。
働きがいのある、働きやすい職場になるきっかけになればと思います。
最後に厚労省のHPに「5分で出来る職場のストレスセルフチェック」というのがありましたので、興味がある方はやってみてください。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。