解雇予告について
解雇は、使用者の一方的意思表示で行なうものであるが、労働者の生活の糧を得る手段を失わせるものであるから、不意打ちの様な形で行なわれることがないよう、各種の法制で規制が設けられています。
解雇の予告(労働基準法第20条)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
解雇予告手当
30日以上前に解雇を予告出来ない場合には、30日に不足する日数分の平均賃金を支払わないといけません。
つまり、解雇予告手当を支払うことによって、不足する日数分の平均賃金を支払うえば、その日で解雇することが出来る
ということになります。
会社から、「あと10日後に辞めてくれ!」と言われた場合、会社側は、20日分の平均賃金を支払わないといけません。
解雇予告が不要な場合
- 天災事変等事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責めに帰すべき事由(横領、傷害、2週間以上の無断欠勤など)
両方とも労働基準監督署長の認定が必要、後者は認定が出てから解雇の意思表示をする必要があります。
労働基準監督署長の認定には約2、3週かかります。
解雇予告適用除外(労働基準法第21条)
解雇予告の規定は、次に該当する労働者については適用しない。
- 日日雇い入れられる者
- 2箇月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
- 試の使用期間中の者
(1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
解雇予告について、いろいろと書いてきましたが、いきなり解雇には出来ないということです。
使用者は、従業員を解雇する場合は、30日前に予告するか、その分の平均賃金を支払わないといけないということになります。
つまり、いきなり 「解雇です。サヨナラ!」という風には、出来ないということです。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
【次回】
解雇するには、30日前に労働者に伝えないといけません。
しかし、その解雇が正当かどうかはまた別の話です。
解雇された場合、その解雇が不当かどうか争っていく前にやらないといけないことがあります。
次回は、解雇されたらやることを紹介します。
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