解雇とは…?
解雇とは、どういったことをいうのでしょうか?
解雇(かいこ)
使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除である。解除に当たり労働者の合意がないものをいう。
解雇とは…?
「解雇」の語は民間の事業所または事業者の被雇用者が失職させられることに用いる。
公務員が職を解かれることは「免職」という。
正社員のみならず、契約社員やアルバイト・パートタイマーなどの非正規雇用の場合も含む。
労働契約期間中の中途解約のみならず、労働契約が成立していれば、その際に行う期間開始前の解除も解雇である。
解雇は、簡単には出来ない
労働者は、法律によって守られています。
使用者の方が強い立場にあるため、労働契約の解除(解雇)に関しては、色々と制限されています。
解雇は、使用者の一方的意思表示で行なうものであるが、労働者の生活の糧を得る手段を失わせるものであるから、不意打ちの様な形で行なわれることがないよう、各種の法制で規制が設けられています。
【労働契約法16条】
期間の定めの無い雇用契約(無期雇用)では、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となる。
【労働契約法17条】
期間の定めのある雇用契約(有期雇用)では、使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、その労働期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
上記の様に正社員の立場の者は「客観的合理的な理由」と「社会通念上相当である」と認められないと解雇には出来ません。
有期雇用の場合でもそれなりの理由がないと期間の途中で辞めさせられることはありません。
期間満了まで働くことが出来るのです。
解雇には、他にも様々な制約があります。
国籍、信条、または社会的身分に基づく差別的解雇、組合員であることや労働組合を結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇、女性に対して、婚姻、妊娠、出産、産前産後の休業の請求取得を理由とする解雇、などなど、様々な制約があります。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
【次回】
解雇には、「法律で禁止されている解雇」があります。
法律で、「労働者がこのような状態のときは解雇してはいけませんよ」と決められています。
次回の記事で紹介します。
>次 (法律で禁止されている解雇)