退職勧奨とは
退職勧奨とは、どういった行為をいうのでしょうか?
退職勧奨(たいしょくかんしょう)
事業または事業所における使用者が労働者に退職の誘引をすることをいう。
俗にいう「肩叩き」。
会社が従業員を辞めさせようとする場合、解雇という方法ではなく、従業員自ら退職を選択するように仕向ける「退職勧奨」を行なうことがあります。
解雇となると法律的に厳格なルールがあります。
会社側は、簡単に従業員を解雇することは出来ません。
気に入らないからクビ!には出来ません
小さい会社やワンマンな会社では、社長の権限で簡単に解雇することが多いようです。
しかし、社長や上司が「あいつが気に入らないから」という理由だけで、従業員を簡単に解雇にすることは出来ないのです。
そのことを理解してない会社は、簡単に解雇をするでしょう。
「従業員を解雇出来ない」と理解している会社は、後から訴えられ争うと不利になるのをわかっているので、退職勧奨をし従業員が自分から辞めるように仕向けてくるのです。
退職勧奨は、会社側からの辞める様に「お願い」しているだけですので、退職勧奨を行なうこと自体は違法行為になる訳ではありません。
しかし、長時間に渡って何度も退職勧奨をしたり、辞めさせようとして嫌がらせをしたり、退職を強要する様になってくると違法行為と認められる可能性が高くなります。
会社から、退職勧奨をされたら…
会社側から、退職勧奨をされ「辞めてくれないか?」と言われたら、従業員は、動揺してしまいます。
誰だって、動揺すると思います。
何も知らないと「辞めてくれないか?」と言われたら、解雇の様に思うだろうし、だいたいの人は、かなりショックを受けます。
こういった場合、どうすれば良いのでしょうか?
従う義務はありません
従業員は、退職勧奨をされたとしても従う必要はありません。
会社から納得のいく条件を提示されたのであれば、辞めることを考えても良いかもしれません。
しかし、退職勧奨をされたからといって辞める義務はありません。
会社側から、「辞めてくれないか?」と頼まれているだけであって、「辞めないといけない訳」ではないのです。
しかし、「断ったらどうなるのだろう?」という恐怖感があると思います。
実際に退職勧奨を断ったが為に嫌がらせを受けるケースは、多々あります。
退職勧奨の回数が多くしつこい場合は、違法となることがあります
退職勧奨されたことが許せないから訴えたいということを言う人が居ますが、退職勧奨自体は、前述しましたが、「退職をお願いしている」だけであって、「退職勧奨=違法な行為」という訳ではありません。
しかし、退職勧奨に従わなかったからといって、脅迫的言動で退職勧奨をされたり、社会的に不相当なやり方で退職勧奨をされたと言える場合には、退職勧奨は違法な行為となります。
違法な退職勧奨と判断された場合、被った苦痛に対する損害賠償請求するということになります。
【裁判例】
ことさらに多数回、長期にわたる退職勧奨は、いたずらに被勧奨者の不安感を増し、不当に退職を強要する結果となる可能性が高く、退職勧奨は、被勧奨者の家庭の状況、名誉感情等に十分配慮すべきであり、勧奨者の数、優遇措置の有無等を総合的に勘案し、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であった場合には、当該退職勧奨行為は違法な権利侵害となる。
(最高裁第一小法廷 昭和55年7月10日判決)
解雇されることもある…?
会社は、退職勧奨を断ったからといって、解雇をしてくることもあります。
何度もいいますが、従業員の解雇は出来ません。
労働契約法第16条には、以下の様に規定されています。
「客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」
つまり、「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が必要だということになります。
もしも・・・解雇された場合には、解雇が正当か不当かを裁判などで争っていくことになります。
それぞれのケースによりますから、一概には言えませんが、「解雇することが出来る内容だったら、最初から解雇にしておけば良い訳で、退職勧奨してくるということは明確な解雇理由がない」とも言えます。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
【次回】
退職勧奨をされた場合に「退職届を出して辞めてくれないか?」と言われることがあります。
そう言われたとしても「退職届」出してはいけません。
そのことについて書いてみました。
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