厚労省、パワハラ対策導入マニュアルを作成
今日は、「厚労省、パワハラ対策導入マニュアルを作成」というニュースがマイナビニュースに出ていましたので、取り上げてみました。
厚労省としてもパワハラに対して問題意識を持っていますので、もっと世間も意識して考えてもらえればと願います。
特にパワハラが日常的にあるブラック企業、パワハラの意識のないブラック経営者にも考えてもらえればと思います。
それでは、早速見てみましょう!
厚労省、パワハラ対策導入マニュアルを作成
厚生労働省は15日、職場でのパワーハラスメントの予防・解決に向けた取り組みを推進するための「パワーハラスメント対策導入マニュアル~予防から事後対応までサポートガイド~」を公表した。
パワハラ対策の参考に
2012年度に実施された「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、80%以上の企業が「職場のパワハラ対策は経営上の重要な課題である」と考えている。しかしながら、「ハラスメント予防・解決のための取り組み」を行っている企業は全体の45.4%、従業員数100人未満の企業では18.2%に留まる。
同省は、パワーハラスメント対策に取り組みたいと考える企業が参考にできるよう、マニュアルを作成。主な内容は「社内ルールの作成」「実態把握」等のポイント解説に加え、従業員アンケとなっているート調査のひな形、研修用資料、パワハラ相談対応者が使える相談記録票、参考資料などとなっている。
マニュアルは、5月中旬以降、都道府県労働局や労働基準監督署、労使団体など、全国で5万部を配布するほか、ポータルサイト「あかるい職場応援団」からも無料でダウンロードできる。7月からは「パワーハラスメント対策支援セミナー」を全国約70カ所で無料開催予定。
マイナビニュース 2017.5.19
この記事に「ポータルサイト「あかるい職場応援団」からも無料でダウンロードできる」と記載されていますので、一応、リンクを貼っておきますね。
興味のある方は、ダウンロードして見てみて下さい。
上記のリンクから、「パワーハラスメント対策導入マニュアル」をダウンロードすることが出来ます。
パワハラとは…
さて、パワハラとは、どういった行為をいうのでしょうか?
厚生労働省は、2012年1月にパワーハラスメントの典型例を以下のように示しました。
行為類型 | 具体例 |
1.身体的な攻撃 | 暴行・傷害 |
2.精神的な攻撃 | 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言 |
3.人間関係からの切り離し | 隔離・仲間外し・無視 |
4.過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 |
5.過小な要求 | 業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない |
6.個の侵害 | 私的なことに過度に立ち入る |
こういった行為は、業務には関係のない不要な行為ですが、ブラック企業では平気で行われています。
私もこれらの行為を受けて精神的に追い込まれて、うつ病を発症しました。
無気力になり、何もする気になれず、食事も摂れなくなり体重も激減しました。
今でも頭痛がしたり耳鳴りがしたりします。
また、当時のことを思い出すだけでも腹が立ってきます。
この様なパワハラ行為をされて苦しんでいる労働者は世の中にたくさんいます。
安心して働ける職場になって欲しい
厚生労働省のこういった取り組みによって、苦しんでいる労働者が少しでも減ることを祈ります。
しかし、このような「パワーハラスメント対策導入マニュアル」というものを作成しても導入するかしないかは、経営者の考えによるわけですから、パワハラに問題意識を持っていないブラック経営者は導入しないでしょうし、難しいところもあるでしょうね。
個人経営の中小企業のワンマン経営者であれば、こんなことを考えている暇があったら金儲けという考えでしょうしね。
なるべく安く労働者を使い、なんでも言うことを聞く労働者がたくさんいれば良い訳ですからね。
文句を言う労働者は、恐怖で言うことを聞かせ、言うことを聞かなかったらクビにする。
私が勤務していた会社も上記のような行為を平気でする会社でした。
こういった取り組みで世間がパワハラに対して問題意識を持ち、無法者のブラック経営者が減ることを祈ります。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。