民事訴訟について
裁判所での解決方法には、いくつか方法がありますが、今回は民事訴訟について紹介します。
民事訴訟とは
個人の間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。
例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、人身損害に対する損害賠償を求める訴えは、この類型に入ります。
この類型の訴訟は「通常訴訟」と呼ばれ、民事訴訟法に従って審理が行われます。
解雇無効確認、従業員の地位確認、雇用関係存続確認などに地位や身分に係る争いは、訴額は160万円とみなすこととなっていますので、簡易裁判所では扱えません。
民事訴訟の手続きの流れ
手続きの流れは、以下のようになっています。
三審制
判決が出た場合、2週間以内に原告・被告のどちらからも控訴・上告がなければ確定判決となります。
民事訴訟による判決のメリット、デメリット
最終的な決着としての民事訴訟ですが、メリット、デメリットがあります。
【メリット】
- 判決には法的な強制力がある
- どっちが悪かったのかはっきりする
【デメリット】
- 弁護士への依頼が必要
- 着手金、成功報酬など、費用が多額になる
- 判決までに1~3年と長期間を要する→ 仮処分の申立て
会社に対して、きっちりと決着を付けたい、あなたの正義を明確にしたい、などという目的があれば、裁判まで進むことには意味があるかと思います。
しかし、裁判で最終的に勝ったとしても、それまでの期間とかかった費用を考えたときに本当に良かったかどうか難しい場合もあります。
専門家から法律的なアドバイスを受けたうえで判断することが賢明です。
よく考えて選択するようにして下さい。
もっと詳しく知りたい方は、裁判所のホームページをご覧下さい。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。