労働審判について
会社との揉め事の解決の方法として、「労働審判」という制度があります。
今日は、労働審判を紹介します。
労働審判とは
労働審判は、労働者個人と使用者の労働関係についての紛争を、「労働審判官と呼ばれる裁判官」、「労働団体推薦の労働審判員」、「使用者団体推薦の労働審判員」の計3人で、原則3回以内の審尋で判断する手続です。
裁判と調停の中間のような位置づけで、裁判のように法廷で証人尋問をしたりしないで普通の部屋で出席者に質問をする形で心証を取って調停案が出されます。
これは2006年4月から始まった新しい手続です。
早く解決したい場合にお勧めです
労働審判は、労働者と事業主との間で生じた民事に関する紛争が対象とされていますので、労働組合が申立人になることは出来ません。
また、3回以内の審尋で解決する手続きですから、内容が複雑でそれを詳細に認定して欲しいと考える事件には向いていません。
残業代とか「セクハラ」・「パワハラ」・「職場いじめ」といった問題は、長時間・多岐にわたって行為が継続されている場合が多いので、全てを立証したいという場合、とんでもなく時間がかかり、3回以内の審尋ではまとまりません。
ただし、それでも大雑把に捉えてざっくりと解決したいという考えなら労働審判でも構いません。
しかし、申立側がざっくりと解決したいと考えていても相手方が簡単な審理での解決に応じる気がない場合は、最初から訴訟を選択した方が良いということにもなります。
あっせんと裁判の中間的な制度です。
以前の記事で労働問題が話し合いで解決しない場合、都道府県の労働局の「あっせん」という制度があるとお伝えしました。
しかし、「あっせん」の場合、法的拘束力が弱く、双方の合意が必要なので、ブラック企業側が「あっせんの場に出てこない」、「あっせん案を拒否する」という場合もあります。
そうなると「あっせん」自体が打ち切られて解決しないケースもあります。
また、問題解決の最終的な法的措置として裁判がありますが、弁護士費用を合わせると数十万円、そして1年以上の裁判期間がかかります。
費用と時間がかかりますし、精神的にも疲れてきますので、なかなか「裁判をする」という踏ん切りが付かない人も多いのではないでしょうか。
労働審判は、「原則3回以内で結審」、「約2ヵ月半で結果が出る」というメリットがあります。
2009年~2013年の平均審理期間は、73.3日ですから、通常訴訟の5分の1です。
また、強制力を持ちますので、出頭命令に従わない場合には5万円以下の罰金が科せられるうえに労働審判官の心証を悪くして審判に負ける可能性が高まります。
また、約8割が、調停の成立、労働審判の確定となっていますので、高い確率で訴訟に移行せず、終わらせることが出来ます。
早いだけでなく利用者もある程度、納得して解決することが出来る制度です。
労働審判についてもっと詳しく知りたい方は、こちら! 労働審判 -Wikipedia‐
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
【次回】
次回は、「仮処分」について書いていきます。
裁判をするとなったら、裁判している期間の収入が心配になります。
そういった場合のために「仮処分」があります。
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