自立支援医療を活用しましょう
うつ病などの精神障害を患っている患者さんのための制度として自立支援医療という制度があります。
当ブログの掲示板で自立支援医療制度の話題が出てきたのでご紹介したいと思います。
厚生労働省のホームページには以下のように記載されています。
自立支援医療制度の概要
1 目的
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
2 対象者
精神通院医療:
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者 更 生 医 療:
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上) 育 成 医 療:
身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
3 対象となる主な障害と治療例
(1)精神通院医療: 精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
(2)更生医療、育成医療:
ア 肢体不自由 関節拘縮→人工関節置換術 イ 視 覚 障 害 白内障→水晶体摘出術 ウ 内 部 障 害 心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術
腎臓機能障害→腎移植、人工透析
4 利用者負担
自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み(下図)
5 自立支援医療の経過的特例について
自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、平成27年3月31日までの経過的特例とされていましたが、平成30年3月31日まで延長いたしました。※経過的特例の内容は以下のとおり
「重度かつ継続の一定所得以上」:
市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、
自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。
「育成医療の中間所得」:
中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。
掲載元 : 厚生労働省HP「自立支援医療」
いかがでしたか?
これだと、ちょっとややこしい感じがしますよね。
もう少し簡単にしたいと思います。
自立支援医療制度の対象者には「精神通院医療」、「更生医療」、「育成医療」とがあります。
当ブログでは「精神通院医療」をご紹介しますね。
自立支援医療(精神通院医療)について
精神通院医療というのは、精神障害を患っている方のための制度です。
精神障害の治療は長期に渡る場合が多いので病院代もかなりの額になります。
また医師の診断により就労不可となり休職しなければならない場合もあります。
こういった状態が長期になってしまうと生活することすら不安になってしまいますよね。
その結果、精神的負担が増し症状が悪化することもあります。
こういった不安を少しでも解消する制度として自立支援医療制度があります。
今回は、どういった方が対象になるのか、申請はどうすれば良いのかをご紹介します。
どれくらい負担が減るの?
本来、病院では保険証を提示して医療を受けますが、その際の支払いは3割負担です。
残りの7割は健康保険から支払われています。
自立支援医療制度の対象となれば、その3割負担だった病院代が1割負担となります。
また、この1割負担が大きな負担にならないように世帯の所得に応じて上限額が決められています。
どのような場合が対象となるの?
精神障害(てんかんを含みます)により、病院に通う必要がある方が対象となります。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
- てんかん など
ただし、入院した場合の入院費は自立支援医療制度の対象とはなりません。
手続きはどのようにすれば良いの?
- 申請書を主治医に書いてもらいます。
- 申請はお住まいの市町村の担当窓口で行います。
- 申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付されます。
- 申請書は市町村の窓口でもらうことが出来ます。
- 申請書の記載に関しては主治医に相談するようにして下さい。
- 市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。
簡単に説明するとこんな感じです。
もっと詳しく知りたい方は、お住まいの市区町村役場に電話して問い合わせるようにして下さい。
また、厚生労働省のホームページでも詳しく知ることが出来ますのでそちらをご覧ください。
上記をクリックすると厚生労働省のホームページに行くことが出来ます。
まとめ
精神障害を患って症状が酷くなると働けなくなります。
私自身もうつ病を発症して数か月後に主治医から就労不可の診断が出て休職することになりました。
休職することで会社に行かなくて済むようになりストレスは減りました。
しかし、その一方で今後の生活が不安になってきました。
現金は減る一方ですし、病院代もそれなりにかかります。
私の場合、薬代がかなり高額でした。
こういったことも精神的な負担になります。
このような場合に「自立支援医療制度」があります。
こういった制度を活用することによって経済的な負担を軽減することが出来ます。
対象となる方は、ぜひ活用することをお勧めします。
今日は、ここまでにします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。