会社を辞めたらすること 「健康保険」
会社を辞めた場合、様々な手続きが待っています。
私も会社を辞めてから、手続きをしています。
どんな手続きをしないといけないのか、少しずつご紹介しますね。
まず、一つに健康保険があります。
今回は、会社を辞めた後の健康保険についてご紹介します。
国民皆保険制度
日本では、国民皆保険制度となっています。
国民皆保険制度というのは、すべての国民をなんらかの医療保険に加入させる制度です。
医療保険の加入者が保険料を出し合い、病気やけがの場合に安心して医療が受けられるようにする相互扶助の精神に基づく制度です。
日本では 1961年に国民健康保険法(昭和33年法律192号)が改正され、国民皆保険体制が確立されました。
会社を退職した場合
会社に所属していて社会保険に加入していた場合、会社を退職したらその健康保険証は返却しないといけません。
返却して社会保険の資格が無くなるのですが、先ほど説明した国民皆保険制度がありますから、健康保険には加入しないといけません。
次の就職先が決まっているのでしたら、次の就職先で保険の加入の手続きをしてもらえます。
しかし、次の就職先が決まっていない場合、または就職先が決まっていても社会保険に加入することが出来ない場合は、自分で健康保険の手続をしなければなりません。
退職後の健康保険制度には3つの選択肢があります
退職後の健康保険は、下記の中から選択しなければなりません。
- 今まで会社で入っていた社会保険をそのまま継続する。(健康保険任意継続)
- 市町村の国民健康保険に加入する。
- 家族が入っている健康保険の被扶養者となる。
上記3つのどれかを選択しなければなりません。
どれが安いのかな?
退職して次の就職先が決まっていない場合、金銭的な余裕がありません。
それに、どうせ支払わないといけないなら、なるべく安いほうが良いですよね。
保険料は、あなたの満たしている条件、また住んでいる市町村によっても違ってきます。
社会保険の任意継続と国民健康保険、どっちに加入するのが安いのでしょうか?
今日は、それぞれの健康保険を見てみましょう。
まずは、国民健康保険からです。
国民健康保険の保険料
国民健康保険の保険料は、市町村によって違います。
気になる方、詳しく知りたい方は、お住まいの市町村の役所の国民健康保険の係へご相談ください。
また、今区民健康保険は、平成22年4月から「非自発的失業者ヘの軽減措置」が実施されています。
この「非自発的失業者への軽減措置」に該当する場合、かなり安くなります。
国民健康保険の「非自発的失業者ヘの軽減措置」とは…?
『倒産・解雇などによる離職』(特定受給資格者)や『雇い止めなどによる離職』(特定理由離職者)をされた方を対象に国民健康保険料が軽減される措置があります。
次のいずれかに該当される方で失業保険(雇用保険の基本手当)を支給されている方が国民健康保険料の軽減の対象となります。
- 雇用保険の特定受給資格者 (例)倒産・解雇などによる離職
- 雇用保険の特定理由離職者 (例)雇い止めなどによる離職
- 雇用保険がない方・雇用保険の手続きをされていない方については対象外となります。
- 「高年齢受給資格者証」「特例受給資格者証」の方は対象となりません。
- 「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」コードが11・12・21・22・31・32・23・33・34に該当される方
- 平成21年3月31日以降に離職された方が対象となります。
以下の表に記載されている方が対象者となります。
【特定受給資格者】
離職理由コード | 離 職 理 由 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が 不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め (雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め (雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる 正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う 正当な理由のある自己都合退職 |
【特定理由離職者】
離職理由コード | 離 職 理 由 |
23 | 期間満了 (雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職 (被保険者期間12ヶ月未満) |
「非自発的失業者への軽減措置」の申請に必要な物
「非自発的失業者ヘの軽減措置」を申請する場合、「雇用保険受給資格者証」が必要になります。
「雇用保険受給資格者証」は、退職後にハローワーク(公共職業安定所)で失業保険(雇用保険の基本手当)の申請をすれば、手渡されます。
ですから、怪我や病気などを理由で退職し、受給期間を延長している場合、「雇用保険受給資格者証」はもらえませんので、その間は「非自発的失業者への軽減措置」の申請ができません。
ご注意ください。
国民健康保険料の軽減はいくらくらい!?
国民健康保険税は加入者の前年の所得などから算定(所得割)されますが、失業者に係る給与所得を30/100とみなして計算されます。
- 失業者の給与所得のみ軽減が働きますので、「失業者の給与所得以外の所得」や「同一世帯の方の所得割」の金額には軽減はありません。
- 賦課される保険税が通常の30/100になるわけではありません。
特定受給資格者、特定理由資格者に該当する場合は、給与所得が3割として計算されますので、かなり金額が変わってきます。
社会保険の任意継続をするより、こちらの方が断然お得です。
「非自発的失業者ヘの軽減措置」の期間は、退職した日から、次の年度末まで適用となります。
金額について、もっと詳しく知りたい場合は、あなたの住所のある役所に電話して聞いてみましょう!
ほとんどの役所では計算して教えてくれます。
次は、社会保険の任意継続を見てみましょう!
どっちが良いかわからない場合は、任意継続にするのをお勧めします
退職した場合、収入もありませんので、どの選択が一番安いのかが気になるのが当然かと思います。
特定受給資格者や特定理由資格者の場合は、先ほど説明しました「非自発的失業者への軽減措置」を受けるのが一番、安いかと思います。
しかし、特定受給資格者、特定理由資格者に該当しない場合は、社会保険の任意継続の方が保険料が安いかと思います。
※国民健康保険の保険料は、市町村によって違いますので、役場で要確認。
また、社会保険の任意継続にしておいて、後から国民健康保険にすることは出来ます。
しかし、一旦、国民健康保険にしてしまったら、任意継続に戻すことは出来ません。
また、任意継続にする場合は、退職してから20日以内に申請しなければなりません。
申請の期限が20日以内なので、悩んでいる時間はあまりありません。
どちらが安いのか…!?
どちらが良いのか…!?
判断が難しい場合は、とりあえず、任意継続にしておくことをお勧めします。
社会保険の任意継続にするには、いくつか満たしておかないといけない要件があります。
任意継続保険者となるための要件
- 資格喪失日の前日までに「継続して2ヵ月以上の被保険者期間」があること。
- 資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
※申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行ないます。
申請に必要なもの
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
- 被扶養者がいる場合、「健康保険被扶養者届【資格取得時】」欄に必要事項を記入します。被保険者との生計維持、および同一世帯に関する証明として、別途必要な書類が必要な場合があります。
- 申請書のダウンロードは、こちら
被保険者期間
任意継続した場合の被保険者期間は、任意継続保険者となった日から2年間です。
(任意継続保険者の資格喪失 2 .~ 5. に該当する場合を除く)
任意継続被保険者の資格喪失
次のいずれからに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。
- 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
- 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。
- 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。
- 被保険者が死亡したとき。
任意にやめることはできません。
市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません。
健康保険の任意継続を選択した場合、任意にやめることはできませんが、納付期日までに納付しなかった場合は、資格喪失となりますので、資格喪失したあとに国民健康保険に切り替えることが出来ます。
保険料と納付方法
任意継続の保険料の納付期限と納付方法です。
保険料の納付期限
毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日までに収める。
保険料の納付方法
-
- 納付書による納付
- 口座振替
管轄の全国健康保険協会の都道府県支部に申込書を提出すると口座振替にすることができます。
健康保険の任意継続について、詳しく知りたい方は、協会けんぽのホームページをご覧ください。
少しややこしいですが、会社を退職した場合、このように健康保険の手続きが必要になります。
辞めた後は、きちんと手続きするようにしましょう。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
【次回】
会社を辞めたら、色んな手続きをしなければなりません。
今回は、健康保険のことを紹介しました。
次回は、国民年金の手続きを紹介します。
>次 (会社を辞めたらすること 「国民年金」)