会社を辞めたらすること 「国民年金」
先日の記事で、会社を辞めた場合にする手続きということで「健康保険」のことを書きましたが、今回は、「年金」について書いていきます。
会社を辞めた場合、色々な手続きが待っています。
会社を退職したその翌日から、会社で入っていた「厚生年金」、「共済年金」の資格が喪失となります。
厚生年金、共済年金の資格喪失の手続きは、会社が行ないます。
「厚生年金」、「共済年金」の資格喪失となると、次は、自分で国民年金に加入しなければいけません。
加入の手続きは、お住まいのある市区町村役所で行ないます。
年金について知ろう
今回、退職した場合の国民年金の手続きの方法などをご紹介しますが、その前に年金について見てみましょう。
年金についてよくわからない方も多いと思いますので、今日は、年金について軽くご紹介します。
国民年金制度
国民年金制度は、昭和36年4月1日に制定されました。
全ての国民を対象とした制度です。(国民皆年金制度)
国民年金の目的は、、老齢、生涯、死亡に関して必要な給付を行うこととされています。
国民年金事業は、政府が実施主体となっていて、国民年金事業の運営の全てを責任を持って行なっています。
被保険者の資格
全国民共通の基礎年金として位置づけられていますので、要件を満たす国民は全ての方が加入しなければなりません。
ここでは、被保険者の種別について説明しますね。
第1号被保険者 |
※上記のいずれかの時期に資格を取得し被保険者となります。 |
第2号被保険者 |
※会社員や公務員が該当します。 |
第3号被保険者 |
※第2号被保険者の収入によって生計を維持するもの |
会社に所属していて、社会保険に加入している方は、「第2号被保険者」となります。
会社を退職した場合は、第2号被保険者としての資格を喪失しますので、「第1号被保険者」となります。
会社を退職した場合、その種別変更を自分で行わないといけません。
年金の仕組み
年金のことはややこしく感じますが、図すると以下のようになります。
全国民が年金に加入しなければなりませんので、20歳になると全国民が国民年金に加入することになります。
学生であっても20歳以上になると加入しなければなりません。
自営業や学生の方は、国民年金に加入することになります。
国民年金だけの加入になりますので、将来、年金が受給されるのも基礎年金の分だけになります。
会社に勤めるようになると社会保険に加入することになります。
その際、会社員や船員の方は、「厚生年金保険」に加入し、公務員は、「共済年金」に加入することになります。
上の図の定額部分にあたる「国民年金(基礎年金)」は、国民年金から支給されます。
「厚生年金保険(報酬比例部分)」、「共済年金(給与比例部分)」は、その人が加入してきた期間の給与額によってい支給されるものです。
給与が高ければ、基本的には保険料も高くなりますが、将来、受給される年金額も多くなります。
会社を退職したら、国民年金の加入することになります
健康保険の場合は、「会社で入っていた社会保険を任意継続する」という選択が出来ましたが、年金の場合は任意継続はありません。
会社を辞めたけど、次の職場が決まっていて、厚生年金に加入することが出来る場合は、次の職場に年金手帳を提出し、必要な書類に記入することで手続きはやってもらえます。
しかし、次の仕事が決まっていない場合は、自分で国民年金の手続をしなければいけません。
年金の場合、選択肢は2つあります
会社を辞めた場合の年金の手続きに関しては、2つの選択肢があります。
- 厚生年金から国民年金に切り替える。
- 家族の扶養に入る。
厚生年金(第2号被保険者)から、国民年金(第1号被保険者)に切り替える(種別変更する)ことになります。
また、配偶者が加入している厚生年金の被扶養者になる場合は、第3号被保険者となります。
上記の2つの選択肢がありますので、良く考えて手続きを行ないましょう。
手続きの方法
国民年金への加入するには、お住まいの市区町村役場に手続きに行くことになります。
手続き場所 | お住まいの市区町村役場・国民年金窓口 |
手続き期限 | 退職した日から14日以内 |
必要書類 | ・国民年金被保険者資格取得届 ・年金手帳 ・ 印鑑 |
手続きの方法は、役場の国民年金窓口で教えてもらえますので、上記の必要書類を持って手続きに行きましょう。
退職してから、14日以内となっていますので、お早めに!
国民年金の保険料
国民年金第1号被保険者の1か月当たりの保険料は、15,590円です。(平成27年度)
会社に在職中は、年金保険料は給与から天引きされるのが一般的です。
しかし、国民年金の場合、自分で支払わないといけません。
支払方法は、納付書、口座振替、クレジット払いなどがあります。
また、毎月支払う保険料を前納(まとめて支払う)することにより、割引されます。
金銭的に余裕がある場合は、お勧めです。
例えば、2年分をまとめて支払うと15,360円も割引されます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください! → こちら
免除もあります
国民年金は、保険料を毎月支払う必要がありますが、経済的に厳しい場合、免除制度があります。
免除に関しては、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があります。
未納だと受給期間の計算に参入されませんが、免除申請して承認されれば、受給期間に算入されます。(全額ではない)
なので、面倒かもしれませんが、免除申請するようにしましょう。
また、会社を退職した場合、特例免除を受けることが出来ます。
退職後の経済的に厳しい状況の場合は、申請するようにしましょう。
離職票が必要になります。
免除について詳しく知りたい方は、「日本年金機構」のHP → こちら
私も手続きに行きました
私も退職後、役所に国民年金の手続きに行きました。
役所の担当者から、「離職票があれば、免除を受けることが出来ます」と説明を受けたのですが、離職票がなかなか届かなかったので手続きが出来ませんでした。
結局、会社から私の元へ離職票が届くのに約1ヵ月半もかかりましたから、手続きも遅くなってしまいました。
本来であれば、退職してから14日以内に手続きをしなければいけないのですが、大幅に遅れてしまいました。
役所の担当者に「離職票が届かない」と事情を説明したら、理解してくれました。
しかし、なかなか離職票を送ってこない元職場には腹が立ちました。
今回、国民年金について色々と書いてきましたが、より難しく知りたいのでしたら、役所の国民年金課に問いわせてみましょう。
役所の担当者にもよるかと思いますが、丁寧に教えてもらえると思います。
長々と書いていしまいましたが、今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
【次回】
会社を辞めたら、色んな手続きをしなければなりません。
次回は、失業保険のことについて説明します。
>次 (会社を辞めたらすること 「失業保険」)