労災保険の「打ち切り・継続」について
今日は、労災保険のことを書きたいと思います。
この間、当ブログを見てくれている方からのメッセージで、労災保険の継続や打ち切りに関しての質問がありました。
今日は、そのことに関する内容を書いていきます。
これから書くのは、私が労災認定されてからの話です。
去年の12月頃からの出来事を書いています。
当時、私自身も労災保険の休業補償給付の継続の判断はどうなっているのか多少は調べていましたが、詳しくわかっていないところもあったので不安に思っていました。
労基署から封筒が届いた
そんなことを思っていたら、去年の12月頃に労働基準監督署から封筒が届きました。
封を開けてみたら、中には診断書など数種類の書類が入っていました。
弁護士さんに聞いてみました
労働基準監督署から書類が送られてきたときは、何の書類かわからなかったので、すぐに弁護士さんに連絡して聞きました。
弁護士さんに聞いてわかったのですが、これらの書類は労災の休業補償給付や療養補償給付の継続に関係する書類でした。
状況確認のために送られてきます
労災認定された被災者に対して療養開始後1年6ヶ月を経過しても症状固定(治癒)していない場合、体調や療養状況などを確認するために書類が送られてくるようです。
その書類の中に診断書が入っていて、その診断書を体の状況を把握している担当医に書いてもらいます。
労働基準監督署は、担当医が記載したその診断書の内容を見て今後のことを検討するようです。
基本的に労災の休業補償の打ち切りは、「労働可と診断されたとき」、「治癒又は症状固定となったとき」のいずれかのようです。
診断書の内容により休業補償給付の継続か傷病補償年金への移行、あるいは症状固定(治癒)の判断をするようです。
【症状固定(治癒)とは…】
労災保険における症状固定(治癒)とは身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうのではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態をいいます。
症状固定(治癒)と判断された場合
症状固定(治癒)と判断され、後遺障害がなく障害等級に該当しない場合は、労災保険からの休業補償給付は終了となります。
それに対し、症状固定(治癒)となっても後遺障害が残り障害等級に該当する場合は、障害補償年金に移行します。
障害補償年金には、年金給付と一時金給付の2種類あります。
障害の程度が重いとき(第1級~第7級)には年金が、障害の程度が軽いとき(第8級~第14級)には一時金がそれぞれの障害の程度に応じて支給されます。
障害補償年金について詳しく知りたい方は、⇒ こちらから(労災保険 障害(補償)給付の請求手続 厚生労働省)
私も説明を聞いたのですが、ややこしいし長くなってしまいますので、詳しいことは、上記のリンクを見てみてください。
症状固定(治癒)ではない場合
症状固定(治癒)ではない場合でも傷病等級1級から3級に該当する場合は傷病補償年金に移行します。
また、症状固定(治癒)にはなっていなくて今後も治療が必要な状態と判断されれば休業補償はこれまで通り継続します。
傷病等級1級から傷病等級3級は、以下の表の通りです。
傷病
等級
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給付の内容 | 障害の状態 |
第1級 | 当該障害の状態が継続している期間 1年につき給付基礎日額の313日分 |
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第2級 | 同277日分 |
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第3級 | 同245日分 |
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これらの傷病等級1級から3級に該当する場合、休業補償給付は打ち切られ、傷病補償年金が給付されることになります。
う~ん・・・、障害補償年金や傷病補償年金と似たような名称でややこしいですよね。
まとめてみます…
色々と書いてきましたが、少しややこしいですよね。
簡単にいうと…
症状固定(治癒)していて労働が可能な状態になっていれば、休業補償給付は打ち切りとなります。
働けるのですから、当然のことですね。
それに対して、症状固定(治癒)と判断されたが後遺障害があり、障害等級に該当するのであれば、障害補償年金に移行することになります。
また、症状固定(治癒)していない状態で、上記の傷病等級の表の症状に当てはまらない場合、これまで通り労災保険の休業補償給付が継続されるということになります。
それに対して、上記の傷病等級1級~3級に該当する場合は、傷病補償年金に移行することになります。
う~ん・・・、まとめてみましたが、ややこしいですね…。
私の場合
今まで書いてきたような感じで労働基準監督署が継続か打ち切りの判断をしていくようです。
それでは私の場合はどうだったか順番に書いてみますね…。
まず、心療内科の担当医に診断書の記載をお願いしました
昨年12月に労働基準監督署から送られてきた診断書は、心療内科の担当医に書いてもらわないといけないので心療内科の担当医に記載のお願いに行きました。
ちなみに私が通院している心療内科は、労災指定病院ではありません。
過去に…、私が初めて労災申請することを担当医の先生に相談したら、「うつ病で労災なんてありえない!」と言われたくらいですから、あまり精神障害での労災申請に関しては理解がありませんでした。
私が労災認定されたことを担当医に報告した際も担当医はビックリされていました。
ですから、この心療内科に通院している患者さんの中で労災認定されている患者はおそらく私一人です。
話が逸れましたが、私は、昨年末に労働基準監督署から送られてきた新たな書類(診断書)の記載をお願いしました。
担当医にその診断書を手渡してお願いしたら、担当医は診断書の表や裏を見ながら「初めて見る書類だなぁ…」と困惑しているようにも見えました。
そして、担当医は、診断書を見ながら、「出来るまで時間かかるよ」と言っていましたが書いてくれることになりました。
時間がかかっても書いてくれるだけでありがたいことです。
その後、1か月ほどしてから担当医から診断書の記載が済んだということで返してもらいました。
あと、労働基準監督署からの封筒には、この診断書と一緒に「障害年金の受給状況を確認する書類」など数枚の書類が同封されていました。
それらの書類は私自身が記載するようになっていたので私が記載しました。
私は障害年金は頂いてないので、その旨を記載しました。
労働基準監督署に返送しました
心療内科の担当医に記載してもらった書類と私が記載した書類を労働基準監督署に返送しました。
労働基準監督署は、私が返送した書類(診断書など)で今後の労災補償の継続や打ち切りの判断をするようです。
不安な気持ちになりましたが…
書類を労働基準監督署に返送してからは、どのような結果が出るのか…、もし打ち切りになったら生活できなくなるなぁ…、などと不安な気持ちで精神的に落ち着かない日々が続きました。
まだ担当医から労働の許可ももらっていないし、ほとんど動けない日もあるので不安な気持ちは消えません。
色々な意見があるとは思いますが、生活の心配をすることなく治療に専念することが出来るということは大事なことです。
継続なのか打ち切りなのか…?
私の場合は、不安な気持ちで結果を待っていたのですが、どのような結果になったのかはわかりませんでした。
労働基準監督署からは、返送した書類に対して検討した結果の報告などは送られてこないようですから…。
しかし、今までと同じように休業補償給付と療養補償給付の請求をすれば、振り込まれていますし、いつものように労働基準監督署からのハガキも届いています。
このいつも労働基準監督署から送られてくるハガキは「支給決定通知書」と記載されたハガキなのですが、このハガキがいつものように届けば休業補償給付が継続したという風に考えてよいそうです。
休業補償給付と療養補償給付が振り込まれるまでは、もしかして振り込まれないのでは…と不安な気持ちになっていましたが、振り込まれたことで安心しました。
それから数か月経ちますが、現在も今までと同じように休業補償給付と療養補償給付は請求すれば普通に振り込まれています。
とりあえず、「この先、暮らせていけなくなる」という不安からは少しだけ解放されました。
今後も今までと同じように継続して療養していくことになります。
少しずつですが、調子は良くなっているように思うのですが…。
まだ体が動かない日もあります…。
担当医からは「焦らずにゆっくりやっていきましょう」と言われているので、焦らずに療養していきたいと思います。
そして、今年中にはなんとか社会復帰しないといけないと思っています。
いつまでもこんな暮らしをしているのも辛いですから…。
薬の量も少しずつ増えていますが、このしんどい状況から抜け出せると信じてやっていくしかありません。
わかってもらえたでしょうか…?
説明が下手くそなのもあり、自分自身で読み直してみましたが、難しいなぁと感じました。
読んで頂いた方に理解してもらえたか不安に思います。
とりあえず、私自身は打ち切りにならずに継続して休業補償給付と療養補償給付は振り込まれています。
労災認定されたとしてもこういったことがあるとわかってもらえれば良いかなぁ…と思います。
今回はここまでにします。
参考になればよいのですが…。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。