離職票が届かない…対処方法は?
失業保険をもらうには、離職票が必要となってくるのですが、会社から離職票が届かない場合があります。
そういった場合にどうしていけば良いか考えてみましょう!
私のように退職時に会社との間でトラブルになっていると、離職票がなかなか届かないという場合があります。
私のケース
私の場合は、退職勧奨をされて辞めた訳ですから、「会社都合」の離職票が送られてこないといけないのですが、ぜんぜん送られてきませんでした。
こちらから請求したのですが、結局、1か月くらいしてから送られてきました。
送られてきた離職票を見てビックリしたのですが、「自己都合」になっていました。
退職勧奨の結果、辞めた場合、「特定受給資格者」となり会社都合と同じ扱いとなります。
会社の弁護士は「退職勧奨による」と記載して送付するように指導していたそうですが、会社が勝手に「自己都合」にした様です。
嫌がらせもいい加減にして欲しいもんです。
辞めたあとくらい守るべきルールは守ってもらいたいもんです。
ブラック企業の勝手なルールが通用するのは社内だけなんですから、こういった公的な書類くらいはきちんとしてもらいたいですね。
いちいち下らない嫌がらせをして、腹の立つことをする下らない会社です。
それから、もう一度、会社の弁護士にきちんと話をして、「退職勧奨」に書き直した離職票を送ってもらうように伝えました。
その後、1か月近く経ってから「退職勧奨」と記載された離職票をもらいましたが、結局、約2か月もかかりました。
嫌がらせは続きます
しかし、ブラック企業ですから、ただでは済みません。
今度は、わざわざ離職票の「重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇」の欄にチェックを付けて、そこに訂正印を押していました。
嫌がらせとしか思えません。
ここまで根性の悪い会社もあるのかと思いますが、あるんです。
まぁ、こんな下らないことばかりする程度の低いブラック企業と改めて教えてくれてありがとうございます。
辞めることが出来て本当に良かったと改めて思いました。
離職票が届かない場合、どうすれば?
私のことばかり書いてしまいましたが、実際に「離職票が届かない」という場合はあるかと思います。
会社が離職票を送ってこない原因はいくつか考えられます。
- 仕事がだらしない。ただ単に忘れている。
- 離職理由が「自己都合」か「会社都合」かの判断が出来ずに遅くなっている
- 嫌がらせとして、わざと離職票を作成していない
この3つかなぁと思います。
【雇用保険法第7条】
会社は労働者の離職日の翌日から10日以内に離職票を含む「雇用保険被保険者資格喪失届」を公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。
雇用保険法施行規則第7条 → 詳しくは、こちら
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法律では、10日以内に公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なければならないので、その前後で自宅に離職票が届かないとおかしいのです。
だから、公共職業安定所(ハローワーク)に相談すれば、担当者によっては、会社に対して、連絡してくれるでしょう。
担当者から連絡してもらって、会社が離職票を届けてくれたら、それが一番簡単で良いでしょうね。
確認することが出来ます
先程も説明しましたが、会社は、離職したことを10日以内に公共職業安定所(ハローワーク)に届け出ないといけません。
会社は、退職したこと(被保険者の資格を喪失した)ということを公共職業安定所(ハローワーク)に届け出ないと保険料もかかりますからね。
法律には、公共職業安定所(ハローワーク)に10日以内に届出はしないといけないと記載されています。
しかし、労働者に10日以内に送付しないといけないとは書いていません。
会社は、公共職業安定所(ハローワーク)に届出をしているのに労働者に離職票を送ってこない場合があります。
その場合は、公共職業安定所(ハローワーク)に確認することが出来ます。
公共職業安定所(ハローワーク)に「離職票が届かないのですが、会社から届出は出ていますか?」と言えば、確認してくれます。
公共職業安定所(ハローワーク)から離職を証明するための書類を求めらることになりますので対応しましょう。
- 自分の住所などを証明することが出来る物(運転免許証など)
- 会社に勤務していたことがわかる物(給与明細など)
上記の物があれば足りると思いますので、公共職業安定所(ハローワーク)に行く際には持っていきましょう。
雇用保険法施行規則第8条 → 詳しくはこちら
あなたが「被保険者でなくなった」ことが確認されて、会社が手続きをきちんとしない場合は、公共職業安定所(ハローワーク)長が本人に対し直接離職票を交付することが可能になります。
雇用保険法施行規則第17条 → 詳しくはこちら
揉めていた場合は…?
私のように会社と揉めていた場合は、どういった対応をしていけば良いのか考えてみましょう。
私のように「自己都合」、「会社都合」と離職理由がおかしいと会社と揉めていて遅くなった場合の問題は、民事の問題になります。
民事の問題に対する判断に関しては、ハローワークも強制的に離職理由を確定させることが出来ませんので、難しくなってしまいます。
私の場合は、調停で依頼していた弁護士さんが居ましたので、弁護士さんに話をしてもらって解決することが出来ました。
しかし、弁護士さんに頼めるような状況ではない場合は、どうすれば良いのでしょうか?
とりあえず、離職時に揉めたのであれば、それを証明することが出来る資料を揃えておきましょう。
録音などもしていたのであれば、そういったデータも揃えて、離職時のトラブルの状況を説明することが出来るように用意しておきましょう。
会社と戦う場合の基本ですね。
今回は、ここまでにします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。