残業(時間外労働)について詳しくなろう①
会社が従業員を残業させるにはルールがあります。
そのルールを守っていなかった場合、従業員に残業させることは出来ません。
今回は、残業に関していろいろ説明させて頂きます。
労働基準法では、労働者の労働時間が決まっています。
何時間でも制限なしに働かすことは出来ません。
それでは、順番に見ていきましょう!
労働者を1日8時間、週40時間以上、働かせてはいけない
第三十二条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
つまり、労働基準法では、「1日8時間以上、週40時間以上、働かせてはいけない」ことになっています。
それ以上、働かせた場合は、労働基準法違反ということになります。
私は、もっと働かされている!という方がほとんどだと思います。
実際、ほとんどの会社で1日8時間以上の労働を求められているかと思います。
では、なんで残業させることが出来るのでしょうか?
会社は、労働組合および労働者代表と協定を結ぶことによって、残業をさせることが出来ます。
36協定
従業員を残業させるには、36協定届を労働基準監督署に提出すれば、残業させることが出来ます。
36協定とは、なんでしょうか?
第36条に以下の様に記載されています。
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
法律というのは、文章が難しいですが、簡単にいうと・・・
「労働者と話し合って、書面にて協定を交わし、労働基準監督署に届け出ることによって、労働者に残業をさせることが出来る」
のです。
労働者といっても全員と話し合うことも出来ませんから、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合、会社に労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(労働者代表)となります。
つまり、会社側は、36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)を作成し、労働基準監督署に届け出れば、労働者を残業させても良いのです。
その36協定届に労働者側の代表者の氏名が記載されていて判子が押されていれば問題ないのです。
36協定届とは、この様な書類です。→36協定届の記入例
しかし、この36協定届を労働基準監督署に届け出てなかった場合、少しでも残業させたら労働基準法違反ということになります。
36協定は周知しないといけない
労働基準法第106条、労働基準法施行規則第52条の2において、使用者は就業規則と同様に36協定についても周知しなくてはならないこととなっています。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
- 書面を労働者に交付すること
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる者に記憶し、かつ、各作業場に労働者が当該記憶の内容を常時確認できる機器を設置すること
36協定(時間外休日労働に関する労使協定)は労働者に周知させなくてはなりません。
あなたの会社は36協定の届出をしているのか知っていますか?
ほとんどの会社が36協定は、周知していないように思います。
会社が労働者に36協定を周知していない場合は…
法令等の周知義務違反(労働基準法第106条第1項)
30万円以下の罰金(労働基準法第120条)
となり、会社が罰せられます。
労働者が労基署に言えば、すぐに罰則という訳ではなく、まず是正勧告が会社に入ることになるでしょう。
長くなりますので、今回は、ここまでにしたいと思います。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
【次回】
次回も引き続き残業についての話を書いていきますね。
長時間労働で健康被害を受けている方もたくさんいます。
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